住民監査請求の知識
記事中に使った総務省の作成した資料は、住民監査請求(職員措置請求)の考え方について分かりやすく書かれていると思いましたので、すぐに見れるように画像にして貼り付けました。 いろんな立場の人に広く読んでもらって、常総市の監査委員や事務局は、総務…
前のエントリーの内容をふまえて、住民監査請求の結果(平成24年2月8日付け)を見てみます。監査結果では、住民側の請求内容のうちの一つを、次のような理由(中止になったためではない)で棄却しています。(赤線部分を読んでください) 確かに、住民の提出…
常総市民オンブズマンさんによる、常総元気塾に関する住民監査請求の結果(平成24年2月8日)を読んでみました。 すると、住民監査請求として問題が有りそうな記述がありましたので、書いておきます。 少々、長くなってしまったので、いくつかに分けました。…
住民監査請求出来る項目として、怠る事実というのがあります。 公金の賦課,徴収を怠る事実(市税の徴収を怠るなど) 財産の管理を怠る事実(市有地や市債権の保全管理を怠るなど)
地方自治法242条2項の但し書きに関する最高裁判例を読んで理解できないのは「相当の注意力をもって調査」という言葉です。 法律用語でいう「相当の注意」とは、「注意力や行動力、判断力において平均的な人(通常人)が払うべき程度の注意」「分別のある人なら…
地方自治法242条2項 「(住民監査請求)は、当該行為のあつた日又は終わつた日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」事例では、この条文の「正当な理由」にあたらないとのことで却下…
請求人が異なる場合には一事不再理にはあたらないとの結論になりましたが、そうだとすると別の住民によって何回でも永遠に住民監査請求をできることになってしまいます。 それは明らかにおかしいのですが、その答えがありましたので、まとめておきます。
ある住民監査の結果を読み思うところがあり、色々と検索し読んでみました。その結果などを、忘れないようにまとめておきます。 ただし当方は法律の素人であり情報源はグーグル検索です。間違いがある可能性がありますので、もし、この記事を読まれ利用されよ…