1年を超えても認められる正当な理由

地方自治法242条2項 「(住民監査請求)は、当該行為のあつた日又は終わつた日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」

事例では、この条文の「正当な理由」にあたらないとのことで却下されました。

この「正当な理由がなく1年を経過した」という壁を突破することは可能なのか検討してみました。