えんどうふみえ市議会議員から記事の削除要請が届いた(3)名誉棄損にあたるのか

続いて、法律や、はてなガイドラインに抵触するかどうかを書きました。

(なお、文体が変化してますが、別々に書いていたためそうなってしまいました。ご勘弁を)

 

申立者は、「当該記事は事実と異なり、同氏の行為が違法であるかのような記載となっており、同氏の名誉を侵害するもの」と主張しているが、申立の内容は主張の根拠として充分ではない。
以下に「名誉毀損に抵触するか」「遠藤章江氏の行為は違法行為に該当するか」に分けて記載する。


名誉毀損および情報削除ガイドラインに抵触するか
民法・刑法の名誉毀損および はてなの情報削除ガイドラインでは、違法性阻却事由として、事実の公共性、目的の公益性、真実性・真実相当性を挙げている。
当該ブログ記事と照らし合わせる。

(事実の公共性)
遠藤章江氏は平成20年の茨城県議補選に出馬して以降、数度の落選ののち、平成23年常総市議会議員に当選し、今年7月の常総市長選挙に出馬するまでの5年間、市議会議員であった。常総市長選挙には落選したが、政治からの引退は当方の知る限り表明していない。さらに当該記事の内容は議員という身分の際の行為についてのものであるから、公共性がある。

(目的の公益性)
当該記事で指摘した行為は全て公職選挙法に基づき指摘している。選挙は一般人にとって最も重要な政治参加であり、違法、不当な行為や、疑わせる行為が有ったならば、それを広く知らせることは公職選挙法の目的である民主政治の健全な発達を期することに合致する。

(真実性・真実相当性)
当該記事の記載は、全て私自身が自分の目で確認した事項をもとに、法律や、常総市をはじめとする各地の選管のウェブサイトなどを読んだ上で書いたものである。
申立者は事実は異なると主張するが、以下に記述するように申立者の主張を加味しても、事実関係は変わらず、真実性はある。

以上により違法性阻却事由に該当するので、申立者の主張には根拠はなく、削除を求める理由にはならない。