えんどうふみえ市議会議員から記事の削除要請が来た(5)祭りへの寄付

この記事に対する削除要請です。

してはいけない選挙運動・寄附行為 - ひつじのめも

 

削除要請文には、「勤務先の薬局名で寄付した(から違法ではない)」という主旨のことを書いています。

つまり「遠藤薬局」の名前で寄付したことを自ら認めています。(当方は、そこまでは知らなかったのですが)

市内在住者には遠藤薬局と議員の関係は知られているのですから、違法行為とされても仕方ないかと思います。

 

◆祭りへの寄付
記事の内容は事実であるとの認識に変わりはない。

政治家の寄付禁止は自明である。申立者は『選挙活動とは無関係』としているが、選挙活動は政治活動以上に厳しく、基本的に寄付は全くできない。
本件は単なる政治活動としての規制が適用されるところ、仮に申立者の主張が『政治活動とは無関係である』との意味であるなら、以下のとおりである。

常総市ホームページ/2015年1月30日 してはいけない選挙運動・寄附行為
http://www.city.joso.lg.jp/gyosei/shigikai/senkyo/senkyoundo/1419482583377.html)より引用する。
『会費と寄附
 6 A株式会社社長の甲野太郎が政治家である場合,A株式会社が「A株式会社長 甲野太郎」と記載したのし紙をつけた中元を選挙区内にある者に贈ると,公職選挙法第199条の3の政治家の関係会社等の寄附禁止規定に該当し,会社でなく政治家が寄附していると相手側に思わせる場合,「政治家を寄附の名義人とする寄附」に該当し,罰則の対象となります。中元ののし紙がA株式会社だけであっても,会社でなく政治家が寄附していると相手方に思わせる場合,罰則の対象となる場合があります。』

 

申立者は「夏祭りへの寄付は、通知人個人からの寄付ではなく、勤務先である薬局からの寄付であり、選挙活動とは無関係である」としているが、上記のとおり、個人であろうと法人であろうと寄付が違法であることに変わりない。