えんどうふみえ市議会議員から記事の削除要請が来た(終)政務活動費の後援会への寄付

この記事の以下の文章に対しての削除要請です。

してはいけない選挙運動・寄附行為 - ひつじのめも

ま、常総市選挙管理委員会は、政治家名の入った違法な看板を長年放置していたり、政務活動費を自分の後援会に支出(寄付行為)していたのを見逃してましたからね。あんまり波風を立てたくないんでしょう。
良くないと思いますよ。

 

ここの主語は常総市選挙管理委員会なのですが、削除要請文で自分から「議会通信の作成を後援会に委託し、一部を政務活動費から弁済していた」と書いています。

それ、不当な使い方と言われても仕方ない行為ですけどね。

 

◆政務活動費の後援会への寄付
記事の内容は事実であるとの認識に変わりはない。

申立者は『政務活動費の寄付についても、自らの活動を発信する議会通信の作成を後援会に委託し、費用の一部を政務活動費から弁済していたもの』としている。
えんどうふみえ後援会の規約によると、その事業として「機関紙、その他印刷物の発行」を挙げている。
この規約と、申立者の主張を合わせると、えんどうふみえ後援会は、後援会の事業に含まれる業務を議員から受託し、議員から政務活動費による金銭を受け取ったということになる。これは政務活動費(税金)の使途として違法もしくは不当な行為と指摘されても仕方のない行為である。

遠藤章江氏の議会通信(新しい風)には「発行/えんどうふみえ後援会」との記述はあるが、その他の団体や人名の記載はない。通常、発行物に受託者の名称だけを記載することはない。また議会通信を見ると責任者は後援会であるとしか読めない。通常、受託者が責任者になることは無い。
よって、申立人の主張するような委託関係は存在しなかったと考えるのが妥当である。

各地の市議会の政務活動費の使い方を示したマニュアルには「後援会の活動には使えない」と明記しているものが複数ある(秋田市議会など)。常総市でも現在は同様な判断をしていると聞いている。当方の指摘は根拠の無いものではない。
なお、『市議会にもその旨を報告している』とのことだが、単に市議会等の判断が不十分であること示すだけで、違法性、不当性を否定するものでは無い。


以上により、遠藤章江氏の行為は違法、不当でないとする申立者の主張は根拠がない。

以上

 

 

削除要請文は、違法な行為をしていとことを示す記述があったり、おかしな法律の解釈をしていたりします。

当方は、もしかしたら作成者は弁護士資格が無く、議員は騙されているのでと思いました。

しかし、ブログシステム運営会社は、削除要請に対して代理人も含め、本人確認をしているとのことなので、本当に弁護士が作成したようです。

ちょっとびっくりですな。