えんどうふみえ市議会議員から記事の削除要請が届いた(4)名前入りの看板

この記事に対する削除要請です。

その政治家名の看板は違法ですから - ひつじのめも

 

削除要請文では、「連絡事務所に隣接した土地に看板を建てたから違法ではない」としています。

リン先の記事にもアップしていますが、看板の写真はこちらです。

 

●遠藤章江氏の行為は違法行為に該当するか
「看板」「祭りへの寄付」「政務活動費の後援会への寄付」の3つに分けて以下に記述する。
申立の内容を加味しても、違法もしくは不当な行為であったとの当方の認識には変わりはない。

 

◆看板について
記事の内容は事実であるとの認識に変わりはない。

当該ブログ記事中にも引用しているが、各地の選管は、看板の『掲示できる場所(公選法第143条第16項第1号)』についての法令の規定『その場所において』で、『事務所がある場所』との旨を示している。つまり、看板を設置する場所として選管に届け出る土地は事務所の所在地と同一場所でなければならない。しかし本件では届け出と事務所の所在地が異なることは、申立者が『隣接する土地』と認めているとおりである。

なお、政治団体(いわゆる後援会)の事務所に関する規定の解釈は、当該建物所在の土地が『選挙事務所』であったかどうかとは関係がなく、さらに隣接する看板の設置土地が『同じく親族所有』であるかどうかとも関係がない。

申立者は看板は「現実に存在する事務所の案内」の役目をしていたと述べている。しかし、看板の立地点に立って見回して、もっとも目に入る不動産は郵便局と郵便局用の駐車場である。看板の周囲の約20~30メートルには事務所や個人宅、商店のような建物は見当たらないうえ、看板の設置地点をとおる路地も無い。よって申立者の言う「現実に存在する事務所の案内」の役目をしていない。

申立では、この看板の証票を平成27年3月24日付で受け取ったとしている。その頃の現地の画像では、看板の近くには小屋および2階建ての家屋があることから、証票はそこを事務所として発行されたと解釈できる。しかし、現時点ではブログの写真でも確認できるようにその小屋および2階建ての家屋は存在しないのであるから、合法に設置されているとは言えない。

もし、上記の小屋とは異なる建物を事務所として証票を発行していたとしても、選管が充分に現地を確認していなかったことを示すだけで、違法性は否定できない。

なお、申立者は証票の根拠となる法律を「公職選挙法施行令第11条の5 第4項」としているが、第110条の誤りである。