その政治家名の看板は違法ですから

追記 2016年8月13日
この記事で指摘した立て看板は、記事の掲載日の数日前に撤去されていたようです(詳細は不明)。しかし、違法行為が行われていたことに違いは無いので、この記事はそのまま残します。



(車両および無関係な営業用看板については加工しています)


4年前の市長選挙の時にも同様な事例についてブログ記事にしましたが、今回も、おんなじことが起きていますね。
前回の事例では少なくとも建物はありましたから言い訳の余地もありますが、今回は駐車場(花壇?)に新規に立てたようなので悪質性はより高いと言えるでしょう。


4年前は違法なのかどうか、自分には判別ができませんでしたが、最近は複数の自治体の選挙管理委員会などのサイトで違法であると明記しています。

公職選挙法の遵守に関する注意喚起について - 三島市 PDFファイル
1 政治活動用事務所や連絡所の実態が無い場所に設置された立札看板等
政治活動用の事務所とは、事務所としての実態があるものでなければなりません。名目上は事務所であっても、事務所としての実態がないようなところには掲示できません。※公選法第百四十三条第十六項第一号

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板について | 入間市
掲示できる場所(公選法第143条第16項第1号)

公職選挙法第143条第16項第1号に「政治活動を行う事務所ごとにその場所において」と規定されています。
したがって、事務所がある場所において掲示できます。事務所のない駐車場や畑、事務所の道路を隔てた反対側、又事務所から相当離れた場所に掲示することはできません。

政治活動用事務所立て看板について - しあわせつくる晴れのまち みやま
※立札・看板の類は、事務所ごとにその場所へ掲示されるものであり、事務所の実体のない場所に取り付けて掲示することはできません。このような掲示をしている場合は選挙管理委員会からも指導いたしますが、改善が見られない場合は警察に通報いたします。


仮に法律を知らなかったとしても、「後援会連絡所」と書いてある看板を事務所の建物すら無い所に置くというのは、市民に虚偽を伝えているということですよね。
看板に向かって話しかければ、連絡してくれるんですか。



ちなみに、以下の記事で言及した、夏祭りに寄付したり、自分の後援会に政務活動費を寄付していたのも、同じ人です。
2016-04-29 - してはいけない選挙運動・寄附行為


常総市では、このくらいまでは公正・公平な選挙の範疇のようです。
覚えておきましょう。


どーなっちゃってんだか。