2010-10-16から1日間の記事一覧

参考リンク等

(昭和63年4月22日最高裁判所判決、平成14年9月12日最高裁判所判決より) 『普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には,…

新たな疑問

なお、下記のリンク先のブログによれば、新聞に載ると「(報道後)66日ならOKだが、83日ならダメ」ということになるそうです。ここから一つの疑問ですが、証拠書類が個人のブログにアップされていた場合でも、新聞報道と同様に83日を超えると却下とい…

そもそも、最初から請求人が別人だったら?

監査請求をする人間と、そのための資料収集や監査請求書を作成する人間は、同一人である必要は無いと思います。 この事例では請求人の過去の行動によって却下されてしまったのですから、別の人が同じ内容で監査請求していれば却下の理由が無く、そのまま通っ…

結論

以上により 先の請求人とは全く関係の無い、赤の他人が、 監査請求の結果が公表されたことによって(または新聞報道などで)、初めて違法行為を知り、 自分で証拠類を情報公開等で入手して、 監査請求を起こす のであれば、1年の壁は超えられそうに思います。…

全てに「請求人が」が含まれている

却下した根拠を読むと、「(1年を超えた)正当な理由」にあたらないのは、全てが「請求人」の行為によるものとなっています。 よって、今回の事例に関しては、請求人の仲間でも無く、情報交換もしていない、赤の他人が監査請求を起こした場合には、却下理由…

「正当な理由にあたらない」根拠

その住民監査請求の結果では、正当な理由にあたらないとする根拠として、以下の項目をあげています。 請求人は、監査請求の対象としている事業(請求日の1年半程度前に実施)に出席している 請求人は、請求日の1年程度前に行われた、その事業の報告会に参…

1年を超えても認められる正当な理由

地方自治法242条2項 「(住民監査請求)は、当該行為のあつた日又は終わつた日から1年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」事例では、この条文の「正当な理由」にあたらないとのことで却下…