2010-10-18から1日間の記事一覧

判例など

(昭和63年4月22日最高裁判所判決、平成14年9月12日最高裁判所判決より)『普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には,…

追記

判例には「住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合」とあります。 ここの「足りる程度に」というのが上記の疑問の答えなのかもしれません。 一つの開示情報だけでは、当該行為が明らかにならない場合…

相当の注意力をもって調査とは?

地方自治法242条2項の但し書きに関する最高裁判例を読んで理解できないのは「相当の注意力をもって調査」という言葉です。 法律用語でいう「相当の注意」とは、「注意力や行動力、判断力において平均的な人(通常人)が払うべき程度の注意」「分別のある人なら…