相当の注意力をもって調査とは?

地方自治法242条2項の但し書きに関する最高裁判例を読んで理解できないのは「相当の注意力をもって調査」という言葉です。


法律用語でいう「相当の注意」とは、「注意力や行動力、判断力において平均的な人(通常人)が払うべき程度の注意」「分別のある人なら、そのような事情では当然するであろう注意」のことのようです。


そして、この判例の「調査」とは、新聞等の報道、自治体の市報、自治体の一般予算等のおおやけにされた情報を普通に読んでいるかどうかということのようです。
住民が情報開示請求などで、積極的・具体的な情報収集を行うことまでは含んでいないようです。


ただし、判決文の前半にある「調査を尽くしても」の「尽くしても」という言葉に「情報公開請求等もしても」という意味が含まれているのかどうかは、わかりません。
監査請求結果をグーグル検索しても「情報公開請求をすれば判明したのだから正当な理由はなく却下」という判断はほとんど無いようですが、却下だから公表されていないのかもしれないので、なんともいえません。もあるようですが、そうではないものもあり、良く分かりませんでした。
(グーグル検索する場合は、「相当の注意力をもって調査を尽くしても」をキーワードにすると、沢山見つかります)


個人的には、きっかけとなる情報(新聞報道や当事者であるなど)がなければ一般住民が情報公開請求なんてしないのですから、情報公開請求までは要していないと思うのですが、はっきりした答えは見つかりませんでした。し、情報公開をして「これこれにお金を出している」ということ自体が不当・違法ならともかく、他の情報と付け合せなければ不当・違法が判明しない場合には情報公開まで求めるのは住民とにって酷すぎると思います。