住民監査請求の結果に書かれている「理由」は適正なのか(2)

前のエントリーの内容をふまえて、住民監査請求の結果(平成24年2月8日付け)を見てみます。

監査結果では、住民側の請求内容のうちの一つを、次のような理由(中止になったためではない)で棄却しています。(赤線部分を読んでください)


確かに、住民の提出した監査請求書の「請求の要旨(1ページ)」では以下のように記述しており、「中止という処理をするために、常総市の負担が増した」という前提になっています。


しかし、同書で請求内容を詳細に示した「請求の原因(4ベージ)」では以下のように記述しています。


(追記)
また、意見陳述書(平成24年1月6日)(9ページ)では、このように記述しています。

(ここまで追記)



これを読めば、請求人の真意は「中止にするため・・・・」では無く、「常総元気塾が問題を起こしたために、常総市の負担は増した」ということだと解釈するのが普通だと思います。


そして、監査結果の青線の部分では、常総元気塾への過払い金が発生したために作成した文書があることを監査委員は認めています。
担当部署(市民協働課?)も「事実関係の確認(7ページ)」で、このように述べていますから間違いないでしょう。



請求人から「元気塾の不正請求によって常総市の負担は増した」との請求があり、監査委員も認めているのに、それについては何も判断をしていません。
この「理由」は成立していないと思います。



たとえ裁判であったとしても、一般の住民の主張を、これぼど厳密に一語一語から判決を出すことはしていないのではないでしょうか。もし、ひとつの言葉が重要なのであれば、裁判官は、当事者に対して言葉の意図を質問し、確定しながら論点を整理するのではないでしょうか。(常総市オンブズマンさんのブログを読むと、常総市の監査委員は住民に質問するということをしないようです)


常総市の監査委員は、自らの主体的な調査・解明を放棄しているとしか読めません。自分のことを裁判官か何かと勘違いしているのではないでしょうか。


なお、監査委員は、常総市長の選任と議会の同意により、その職にあります(地方自治法第196条)。