住民監査請求の結果に書かれている「理由」は適正なのか(3)

記事中に使った総務省の作成した資料は、住民監査請求(職員措置請求)の考え方について分かりやすく書かれていると思いましたので、すぐに見れるように画像にして貼り付けました。
いろんな立場の人に広く読んでもらって、常総市の監査委員や事務局は、総務省の資料に沿った職務を行っているのかどうか、考えていただきたいです。


また、この記事を書くにあたり住民監査請求について検索していたところ、陳述というのは原則として公開するものだと陳述は原則として公開にしている自治体が多数あることを始めて知りました。そのことについての引用やリンクを、画像の下に置いてあります。


画像引用元 行政救済制度検討チームWG(第5回)各府省提出資料(財務省,総務省) 23ページあたりから
http://www.cao.go.jp/sasshin/shokuin/gyosei-kyusai/index.html#docu05
PDF へのリンク http://www.cao.go.jp/sasshin/shokuin/gyosei-kyusai/pdf/wg05/wg05-docu-today.pdf











住民監査請求の規程・基準(陳述は公開が原則)

常総市例規検索では、これに類する規程は見当たりませんでした)

http://www.city.tsukubamirai.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar33905661.html つくばみらい市住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱いに関する規程
(陳述の公開)
第5条 陳述は,公開とする。ただし,監査委員の決定により非公開とすることができる。

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/220101/juumin.html 高知県庁ホームページ - 住民監査請求
 また、監査委員は、必要があると認めるときは、監査対象機関の陳述の聴取も行います。
 なお、陳述は原則として公開で行われます。
 監査委員は、必要があると認めるときは、請求人の陳述に監査対象機関の職員の立会を、また、監査対象機関の陳述に請求人の立会を求めることができるとされています。
http://www.pref.kochi.lg.jp/uploaded/attachment/47730.pdf

そのほか、グーグルで「住民監査請求 陳述 公開」をキーワードに検索すると、多数の自治体の例が出てきます。


また、監査対象機関(職員)の陳述に対して、請求人(住民)が意義申立書を提出することも可能なようです。(ある監査結果より)


傍聴とは違いますが、請求人は、監査対象期間(職員)の陳述時に立ち会うことができます(地方自治法242条7項)。


住民監査請求の流れ

住民監査請求の流れについて、比較的、詳細に書かれている自治体のサイトがありましたのでリンクしておきます。
特に、要件審査について、他のサイトの説明ではあいまいなのですが、かなり詳しく乗っていて貴重です。
http://www.city.ginowan.okinawa.jp/2556/2561/2688/16560.html
また、事実証明書についても、「請求人が他人から聞いた内容を書面に作成したものや新聞記事の切抜き等でも構いません。」と書いており、これまた貴重です。