一事不再理の続き

請求人が異なる場合には一事不再理にはあたらないとの結論になりましたが、そうだとすると別の住民によって何回でも永遠に住民監査請求をできることになってしまいます。
それは明らかにおかしいのですが、その答えがありましたので、まとめておきます。