2010-10-15から1日間の記事一覧

事例

http://www.pref.kochi.lg.jp/uploaded/attachment/3309.htm 政務調査費に関する件 「同一事件について、請求者が異なる場合には、一個の請求について行った監査の結果に基づいて、請求に係る事実がないと認められたときは、他の請求について改めて監査を行…

いなきり結論

「一度、監査請求の結果が出ている場合には、それと同じ主旨の監査請求をしても、先行の監査結果を通知すれば足りる」という通知があり(?)行政実例の記載があり、そのような運用をしているようです。 (行政実例:法令の解釈などについての問い合わせに省が…

一事不再理の続き

請求人が異なる場合には一事不再理にはあたらないとの結論になりましたが、そうだとすると別の住民によって何回でも永遠に住民監査請求をできることになってしまいます。 それは明らかにおかしいのですが、その答えがありましたので、まとめておきます。