従業員が勤務中に市民討議会に関わったなら、給与分は不正受給だよ

書きかけのままになっていた常総元気塾に関するメモが見つかりましたので、埋もれないように記事にしておきます。
特別な新情報は有りません。


常総元気塾は、市民討議会を常総市と水海道青年会議所とともに2回、開催しています。
(市民討議会そのものは4回ありますが、第1回と第4回は常総元気塾は関わっていない)


常総市から常総元気塾に委託した内容に、市民討議会の開催が含まれているかどうかは、契約書や報告書でバラバラな状態でした。
最終的には、2回とも委託事業には含まないことになり、直接の支出は返還されました。

当ブログより引用
契約の内容(平成21年度)

市民討議会は、
平成21年度の契約書には文章にも予算(積算)にも記載なし(終了時の実績報告書(修正前)には記載ありだったが、修正後の実績報告書には記載が無くなった)
平成22年度の契約書には記載あり(終了時の実績報告書には記載なし)


さて、委託事業の根拠となる「ふるさと雇用再生特別基金事業」は、国のお金で新しい事業を造り、失業者を雇用するとともに、経験を積んで就職に結びつけようとするものです。
つまり、震災に関連して失業した人に働いてもらうために、業務を委託するという前提です。


市民討議会を開くための費用を補助金から常総元気塾に支出したことについて、常総市は、議会の答弁で、「負担分を支払うことが可能と判断した」と述べています。
したがって、雇用者が市民討議会の運営のために働くという認識だったのでしょう。
(違うのなら、市民討議会は常総元気塾の独自の事業であり、補助金の対象にならないことを知りながら支出したことになる)


そして市民討議会は開催されました。
最初に書いたように、契約書や実績報告書に記載されたことも有りますから、雇用者は市民討議会に関わる労働をしていたはずです。
そして、その労働の対価として、給与を受け取っていたのでしょう。
そうだとすると、その給与分も不正な補助金の支出です。
従業員の方々は働いた分の給与ですから受け取って当然です。しかし常総元気塾は該当する人件費も市(国)に返還すべきでしょう。
(もし、雇用者が市民討議会に関する労働をしていないとしたら、契約不履行の状態があったことになります)


資料

2012.03.05:常総市平成24年第1回定例会(第2号) 本文
発言番号 6 市民生活部長
(7)の市民討議会の位置づけはどのようになっているか、県への報告と市の位置づけが異なるのはなぜかとのことですが、市民討議会については、市と水海道青年会議所常総元気塾とで開催したものですが、その際、委託料から常総元気塾分の負担金を支払うことが可能と判断して支払ったものです。しかし、住民監査請求の結果を受けた際に再確認をしたところ、委託料としての支払いは不適切なものであることが判明したことから、返還を求めたものであります。そのような経緯から、事業計画書には記載があっても、実績報告書には記載されておりません。最終的に市民討議会負担金は、常総元気塾から返還を受け県に返還をしたことから、負担金分は県補助金の交付は受けていないこととなるため、訂正後の事業実績報告書には記載をしていないわけでございます。


なお、常総元気塾については、当ブログの8月21日〜21日にかけて記事を書いていますので、合わせてお読みいただければ。


もっと古い記事は、こちらからどうぞ。
常総元気塾の問題を3分で説明すると 



あと、雇用された失業者は常総元気塾の会員では無いことになっているので、もし、市民討議会の実行委員などになっているなら、従業員も不正に関わっていたという事になりそうな気がする。(意味の不明な変な文章だったので削除しました)