「市民協働のまちづくり講座」(H22.8.18)は、「市民協働フォーラム」なのか?(3)

「市民協働のまちづくり講座」を「市民協働フォーラム(常総市をげんきにしちゃうフォーラム第4弾)」であると称した理由を考えてみたところ、ふたつ、思い浮かびました。


ひとつは、常総市常総元気塾と“随意”契約にしたためてす。
理由として「フォーラム」の実施経験を挙げているものの、「講演会(研修会)」については書かれていないため、“随意”契約にした理由が無くなってしまうためと考えられます。
2010年(平成22年)随意契約理由書


ちなみに、2009年(平成21年)の随意契約理由書は、こちらです(平成21年5月作成?)。
平成20年12月に設立された後、半年程度で様々な活動と実績を上げたようですが、設立の理由としている市民討議会の課題と取り組んだことで、実現できたものは、私の知る限り全く見つかりません。



もうひとつは、茨城県に対して提出した計画書では、事業の内容を「市民協働フォーラムの開催」と「市民団体情報交流支援」の2項目を行うとしているためでしょう。市民協働フォーラムを実施しなかったとなると、補助金の前提が崩れてしまうからではないでしょうか。
ふるさと雇用再生特別基金事業計画書(平成22年度)
(話が飛びまくって恐縮ですが、「市民団体情報交流支援」というのはウェブサイトの構築運営だけを意味していたことを、茨城県は認識できていたのでしょうか。「市民団体情報交流支援」という表現は、たとえば道具や会場の貸し借りの仲介や、他の団体の紹介、補助金の案内などが中心業務であって、ウェブサイトはそのための道具のひとつと読むのが普通のように思います)



下の画像は他の茨城県内の自治体のサイトにあった「ふるさと雇用再生特別基金事業補助金実施要項」です。内容から茨城県が発行したものでしょう。
これによると、計画を変更した際には、公表することになっていますが、私の知る限りでは、そんなことは公表はされていません。


住民監査請求(平成24年2月8日結果)では、契約内容の変更は両者(市と元気塾)の合意のみで足りるとしています。
しかし茨城県に提出した計画の中身を変えてしまうことまで、契約内容の変更として許容されるものなのでしょうか。



参考 常総市議会議事録

2011.03.07  平成23年第1回定例会(第2号) 本文
11 ◯9番(高杉 徹君)
(略)まず、質問の1点目、常総元気塾の行っている市民コミュニティ支援事業の大きな柱である市民協働フォーラムについて伺います。
 このフォーラムは、本年度平成22年度は何回実施をしていますか。また、このフォーラムに雇用者である3名の労働者は、どんな役割の働きをしているのですか。この点を尋ねます。(略)
17 ◯市民生活部長(糸賀 達君)
(略) まず、1点目の平成22年度の市民協働フォーラムについてですが、8月18日水曜日に午後5時から午後9時まで市役所3階の大会議室において楽しい会議による協働のまちづくりというテーマの講演会を開催いたしました。講師は、会議ファシリテーター普及協会代表で、会議による協働のまちづくりの実践で評判の高い釘山健一氏をお迎えいたしました。
 雇用された2人は講演会の開催の計画、講師の選定、市民協働フォーラム参加者への出席依頼にかかる処務、当日の会場の設営などの業務に従事したという報告を受けております。(略)