【3】平成23年1月11日提出、2月14日陳述、3月9日結果

請求内容(全て平成21年度の契約について)
  1. 実績報告書がない状況で公金を支出していることは違法である。
  2. 実績報告書作成に当たる代金を利息分も付けて返還させよ。
  3. 常総元気塾に雇用された3名は,平成21年6月20日の市民協働フォーラムの事業に関与していない。対応する人件費を利息分も付けて返還させよ。
  4. 常総市が、情報公開請求について常総市情報公開条例に基づいた処理を行っていないのは違法である。常総市に対して,条例に従って処理するよう要求する。
監査結果
  1. 実績報告書なしに毎月の委託料の支払いを行うことは,元々委託契約書が予定しているところであって,適法かつ妥当である。
  2. 常総元気塾は,常総市に,平成23年3月7日付で,市への実績報告書を提出しており,常総元気塾への請求権は存在しないものと判断する。
  3. 平成21年6月20日に実施されたフォーラムは、常総元気塾への委託事業に含まれているように読める。しかし,当初から同フォーラムについては委託事業の内容に含まれていなかった。3名分の人件費ついては,違法又は不当な公金の支出はないと判断する。
  4. 住民監査請求できる対象は、財務会計上の行為であるので、対象外であるから却下
読んで思うこと

7ページ末から8ページにかけての記述を以下に引用しました。
そこに書かれている返還された179123円とは、平成21年度の次の不正請求です。
「個人用印鑑」、「個人使用の通信機器」、「事務費の一部」、「もともと元気塾が負担すべき市民討議会の開催金」。
そして要綱などには確かに補填される経費の基準や規定を明記していませんが、それはそんなことは普通の脳みそがあれば区別は付くからだろうと思うのですが、市や元気塾および監査委員は、ちゃんと教えてくれなかった県や国が悪いと考えているようです。

常総市が独自に精査した結果,常総元気塾から常総市に対して,新たに179,123円が返還されているが,これは
常総市常総元気塾との間において委託料によって補填される「経費」に関する明確な取り決めが存在しなかったこと,
国の「ふるさと雇用再生特別交付金交付要綱」,「ふるさと雇用再生特別基金事業実施要領」,茨城県の「ふるさと雇用再生特別基金事業補助金交付要項」及び「ふるさと雇用再生特別基金事業補助金実施要項」のいずれにも委託料として支払うことが可能な経費について規定が存在せず,何ら明確な基準が与えられていないこと,
国の「雇用創出基金事業に関するQA」には,「経費の取扱」についていくつかのQ&Aが存在するが,いずれも人件費に関するもので,人件費以外の出費について,果たしてどのようなものが経費として委託料の支払いによって補填して良いものであるかについて基準を提供していないものであったため,
経費として委託料により補填して良い支出について常総市常総元気塾のいずれにも誤認があったことにより生じたものであり,
(改行のみ追加)