議員福利厚生費(保険料を市民の税金から支出)

議員福利厚生費については前3つの記事でも取り上げています。この記事では団体保険料について書きます。


議員福利厚生費からは議員一人当たり年1440円の「全国議長会団体定期保険」を支出しています。

平成25年度 補助金申請書

常総市 予算(平成26年度)


私は、この保険の内容は、議員さんに万が一のことが起きたときに、常総市常総市議会、常総市民が負担した費用を補償するものだと思っていました。(職員の対応費や、議場を障害者にも使いやすくするための工事費など)


しかし、先の記事でも取り上げた平成25年度の補助金の申請書には、「議員の死亡・高度障害または傷害による身体障害に対して給付等の補償がされる」と書いています。
普通に考えれば、保険金は議員や家族に対して支払われるのでしょう。


補助金検討委員会も事務事業評価も、団体保険料を補助金でまかなうことを認めています。
でも、なんで議員や家族に支払われる保険の保険料を市民の税金で払わなくてはいけないのですか?
議員が障害を負って保険金を受け取ると、市民に何か還元されるのですか?
もし市民に還元されているとしたら、それはそれで公職選挙法で禁止されている寄附行為に当たるのでは?


要綱で決められている補助の対象に合致していません。

常総市元気のみなもと補助金交付要綱

(補助事業)
第4条 補助金の交付を受けることができる活動(以下「補助事業」という。)は,原則として市内で実施し,団体の設立目的及び使命に基づく活動であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 社会貢献のために公益上必要であり,かつ,自主的に実施する活動であって,多くの市民に参加が開かれていること。
(2) 広く市民に還元される活動であること。

なお、補助金の返還について要綱に次のように書かれています。
常総市補助金として認めているので議員に返還を求めるのは難しそうです。
補助金として認めた補助金審査会に返還を求めることは出来るのかもしれません。

常総市元気のみなもと補助金交付要綱

(補助金の返還)
第14条 市長は,補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは,当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,取り消した部分に係る補助金に相当する額の返還を当該団体の代表者に命じることができる。
(1) 領収書を保有せず,支出したことが明確でないとき
(2) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき
(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
(4) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

保険料とは別件になります。
上で引用した予算をみると、議員への費用弁償は、370万円にもなるのですね。
旅費は別に予算化されているので、本会議や委員会への出席による日額2000円の支給が大部分なのでしょう。
議会に出席するだけで、報酬と別に貰えるというのは変なんですよね。税金もかからないし。
交通費の実費分を後払いで十分じゃないでしょうかね。
すぐに役立つ基礎知識 費用弁償編
常総市議会議員の議員報酬等に関する条例 (費用弁償) 第5条