まずは市民に謝罪が必要だろうに (6月24日 常総市議会)

6月24日に常総市議会の随時会議が開かれました。
開いた理由は、6月10日の市議会で本来なら退席(除斥じょせき)すべき市議会議員が在席したまま審議、採決をしたため、市長から再議を求められたためです。(地方自治法第117条、同176条4項)


どのような経緯が有ったのか知りませんが、これ、議員全員のポカミスですよね。
同姓の議員さんが居たら親族関係を疑うのが、最低限の知力でしょう。
(追記 先の議会の定数削減に関する議案のとき、19人の議員でも議会は運営できているから削減してもよいという発言がありました。現状は22人で19人分の仕事をこなしているわけで、議員さんはヒマしているわけでしょ。調べるなり聞くなりしたらいいんですよ)



それでいて、議員さんは議会に出席した費用弁償の 2000円を受け取るわけです。
市民としては、踏んだり蹴ったりですな。
2000円は、市に返還してほしいところですが、政治家は寄付等は基本的にできないので、政治家をおやめになった際に是非とも常総市に寄付していただきたいものです。 返還(寄付)できるよう、供託しておいていただきたいものです。  
1日1万円、都議会議員の「費用弁償」は供託(≒受け取り拒否)しております | 東京都議会議員 おときた駿 公式サイト



ミスは仕方ないにしても、市民には謝罪して欲しいですよ。
議会録画が公開されたので見てみましたが、議長は、たんたんと議事を進めているだけで、無意味な税金の支出には何も感じていないようです。
常総市議会インターネット議会中継−会議名でさがす


前の市長は、問題のある審議(瑕疵がある議決)を再議に付さなかったそうですが、カネカネいうのであれば、前市長のほうが立派な判断をしていたことになります。(法律には、いつまでに再議しろとは書いていないので、直ちに違法行為にはならないはず)
現市長は、法律の趣旨に忠実に従ったということでしょう。


こんな気分だよ。


【ボケ】君たち全員クビね(σ ̄▽ ̄)σ - ボケて(bokete)



地方自治法,(略)地自法

第117条 普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

じけん:事件
事柄。事項で、一般的に予算や条例関係以外のその他の議案のことをさします。
(よく使われる議会用語集 長浜市議会事務局)
http://www.city.nagahama.shiga.jp/index.cfm/14,767,c,html/762/008189-000001.pdf

第121条 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
2 第102条の2第1項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。

第176条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
(略)
4 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。


再議というのは、あまり無いことのようです。2年間で5件のみ。
再議をしても結果は変わらないので、見逃す首長さんが多いということなのでしょう。
今回の常総市臨時議会では、喜見山議員による委員の候補者の人物評を聞けたのには価値がありましたが、そういう目的の制度ではありませんからね。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000084396.pdf