広報常総8月号の市の文章

(この記事は8月18日の夜にアップした追加記事です)
前記事で書いた喜見山明議員の発言について、コメントを頂いております。この件については記事にしようかと考えており、ちょうど良いきっかけとなりましたので、ここに書いておきます。


まず、議員の発言は議事録を読む限り、個人をほぼ特定した上で、違法行為(官製談合防止法?)をしたと公然と述べている内容でした。
職員や常総市は、名誉毀損(?)で訴えることもできる発言かと思います。(日本国憲法51条による免責は国会議員だけで地方議員は対象外
質問のときに数字を間違えたとか、表現が荒っぽいとか、担当部署をバカにした等とは、別次元の話です。


そして、問責決議やその報道は、市議会という組織の中での問題解決でしかありません。
常総市(執行部)とは別の組織の行動なのですから、常総市常総市の立場として対応をするのは、当然のことです。
(社員が勤務中に交通事故を起こしたら、社内での処分(減給など)とは別に法的責任(過失運転致死傷罪など)や被害者対応をすることと同じ)


市議会だよりに何かを書いたとしても、市議会という組織の中での対処でしかありません。
それに市議会だよりの編集部や議長が、議員の発言を否定するかのようなことを述べたら、それこそ議員の言論の封殺であって、より大きな問題です。
そもそも、市議対だよりに職員は不正をしていないと載せることは不可能です。市議会では捜査はできないので分かるはずが有りません。
また、もし書いたら議会と常総市が癒着していると市民に示す結果になってしまいます。(職員の不正を指摘した議員の発言を、市議会という組織が否定するという形になるため)


議会での発言は議事録に永遠に残り公開されます。常総市としても同様に残る形で主張するしかありません。
市議会では、市長などにも反問権がありますから、その場で反問権をうまく使えば良かったのかもしれませんが、そこまで求めるのは酷でしょう。
(ちなみに、企画課の答弁では、スイフトスクラムを入札の対象にしなかったのは、認識不足(勉強不足)だったと述べています)



想像ですが、常総市としては、喜見山明議員が議会で謝罪や発言の取り消しをすれば収めるつもりだったのに、御本人が拒否したために、このような結果になってしまったのではないでしょうか。
違法行為が行われたという根拠があるのなら議員は刑事告発すべきでしょう。もし根拠が足らないのなら、公然と他人を犯罪者呼ばわりしては駄目です。


広報の文言は、いただいたコメントにもありますように気になる点があります。また、市長が記者会見で発言するなど他の手段も有ったでしょう。しかし市の広報に載せたことが不適切な方法だとは思えません。
(議会の傍聴者や議事録を閲覧する人は少ないのに広報で対応するのはやりすぎというのは理由になりません。例えば、このブロクの読者の数は、傍聴者や閲覧者の人数より桁違いに少ないでしょうが、それを理由にして、だれかを特定して犯罪をしていると推測で書いても許されますか?)


表に出ている情報だけからは、このように考えています。
表面化していない事情も有るでしょうし、それを知れば私の判断も変わるかもしれません。
しかし裏の話は、裏の話でしかなく、心情的には理解できたとしても記録として残るものへの対応とは別の話です。


ちょうど、遠藤章江議員もブログで書かれ始めました。新たな事情が明らかになれば考えが変わるかもしれません。(と、ちょっと逃げをうっておく。問責決議の文章も公開されていませんし)


そうそう。
この質問によって、他の業者さんは次の公用車の入札で有利になりましたね。職員さんも定期的な移動で数年後にはいらっしゃらないでしょうし。


追記

名誉毀損罪 ウィキペディア

真実性の証明による免責
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。(略)
事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した場合には、公益を図る目的に出たものということはできない。

追記
地方公共団体名誉毀損罪で訴えることについて、出来る・出来ないの両方の考え方があるようです。
刑法:名誉棄損罪:名誉の主体|ちょいのみすぎな勉強日記
地方公共団体の名誉権と市報掲載記事


追記
市議会だよりに問責決議文の要旨が載りました。
要旨となっているのは紙面の空きスペースの関係でしょうから致し方ないかもしれませんが、ウェブサイトにも上げていないのは何故なのでしょう。3月議会の市長に対する問責決議は上げられているのに、判断基準が分かりません。


常総市が市の広報に載せた批判として、傍聴者や議事録を見る人は少ないからという理由を上げているひとがいらっしゃいました。
しかし市議会だよりも全世帯に配布され、「あたかも市役所が不正を働いていると示唆される文言」が有ったことは広く知られたわけですから、批判の理由は無くなってしまったかと。
(なお、議事録を読むと議員は、市役所が不正を働いたと断言したとしか私には解釈できません。問責決議では少しあいまいにしたのでしょう)


問責決議文には、「議会においては、事実確認・・・求められる」と書いてあります。喜見山明議員は、事実確認の足りない(無い)まま不正があると発言したとしているわけですが、そこまで細かく読み取ることを一般市民に期待するのは無理があるのではないでしょうか。
常総市の対応方法として市の広報を使う必要は無かったでしょう、でも市の広報を使っては駄目だという理由も、私には思いつきません。

 市議会だより 206号 2014年8月21日


見比べやすいように、広報常総8月号の記事を再掲しておきます。
事実関係を述べただけで、(批判や政治的な)意見は書いていないと思います。