(メモ)刑法の名誉毀損罪など

滋賀県の県議がブログに書いた内容が名誉毀損罪にあたるとして書類送検された事件などをきっかけに、名誉毀損罪などについて集めてみたもの。(事件については、当記事の後半にあります)


仮に、一般人がブログに政治や自治体などの公的な問題を事実(と執筆者が信じる情報)に基づいて書いていただけなのに、警察が名誉毀損で捜査・検挙したら、ド田舎のバカ自治体として、ネット上で有名になれるのではないかな。
おまけにブログで取り上げている事柄についても、全国区に知ってもらうことが出来て、それはそれでいいのかもと、思慮無く、夢想してみたりした。


そもそも、名誉毀損と思われる行為があった場合は、被害者から止めるように通知して、それでも止めないようなら刑法上の処置を求めるのが通常のよう(捜査には時間がかかるから)。


いきなり警察うんぬんというのは、一般的ではなさそうですし、ましてや公的な立場の人なら言論で、何がどのように事実と異なるのかを公表するのが普通ではなかろうか。
言論として公開することはできない深い理由があると思われてもしょうがないんじゃないかな。


刑法230条 条文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

刑法230条の2 条文
前条第一項(刑法230条名誉毀損罪)の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす
3  前条第一項(刑法230条名誉毀損罪)の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない

侮辱罪 刑法231条 条文
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

http://www.nayami79.com/kokuso/kei_230meiyo.html 名誉毀損罪(刑法230条)、死者名誉毀損罪、時効、構成要件、刑法条文【告訴・告発・刑事事件】
http://www.nayami79.com/kokuso/kei_230-2meiyokokyo.html 公共利害に関する名誉毀損の特例(刑法230条の2)、時効、構成要件、刑法条文【告訴・告発・刑事事件】


公共利害に関する名誉毀損の特例について

名誉毀損罪(230条)に該当する行為のうち、

  • 公共の利害に関する事実(公になった方が公共の利益になる事実)
  • 公益を図る目的でしたもの

であるときは、その事実が真実であることを証明できれば、処罰をまぬがれることができます。

他人がした犯罪に関する事実は、それが事件となっていない(起訴されていない)場合は、「1.公共の利害に関する事実」とみなされます。

また、公務員や公選の公務員候補者に関する事実も、「1.公共の利害に関する事実」とみなされ、また「2.公益を図る目的」でしたもの、とされます。

ですので、これらも、その事実が真実であることを証明できれば処罰を免れることができます。

http://www.nayami79.com/kokuso/kei_231bujoku.html 侮辱罪(刑法231条)、時効、構成要件、刑法条文【告訴・告発・刑事事件】
名誉毀損罪と侮辱罪の違い
名誉毀損罪と侮辱罪の構成要件の違いは、事実を指摘することの有無です。
名誉毀損罪は、

  • 公然と
  • 事実を指摘して

人の社会的価値をおとそうとする
侮辱罪は、

  • 公然と
  • 抽象的に人の人格的社会的価値をおとそうとする

です。
名誉毀損罪と違って侮辱罪は、具体的な事実の指摘がないので、被害の程度も軽く、処罰も軽くなっています。
侮辱罪は刑法上最も軽い刑が規定されている罪になります。

http://fundamental.sblo.jp/index-6.html 憲法判例集(仮)
言論の自由名誉毀損における真実性の証明 「夕刊和歌山時事」事件 最高裁昭和44年6月25日大法廷判決 S44.06.25 大法廷・判決 昭和41(あ)2472 
名誉毀損(第23巻7号975頁)
判示事項:事実を真実と誤信したことにつき相当の理由がある場合と名誉毀損罪の成否
要旨:刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。

http://www.i-law.jp/2010/03/ni.html インターネット上の表現と名誉棄損罪の成立要件 - IT・知財・企業法務のきたおか法律事務所
判例
インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない(最高裁昭和41年(あ)第2472号同44年6月25日大法廷判決・刑集23巻7号975頁参照)。

虚偽告訴罪 (以前の誣告罪)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する(刑法第172条)。


http://www.nayami79.com/kokuso/kyogikoku.html 虚偽告訴罪不法行為責任【告訴・告発・刑事事件】

  • 他人を罪に陥れる目的をもって
  • 他人を罪に陥れるおそれを予見して

客観的真実であると確信のない事実をのべたり、記述したりして告訴・告発をすると、虚偽告訴罪という罪に問われることがあります。
悪質な場合は懲役3ヶ月以上10年以下の刑に処せられます。


http://plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari/diary/200808150000 虚偽告訴罪偽証罪は今のままでよいか? - 碁法の谷の庵にて - 楽天ブログ(Blog)
本当のことだと信じて告訴・告発したら結果的にはずれていたという場合には犯罪の故意がないので無罪ですが、「もしかしたら違うかもしれないけど、それでもいいや」というような認識であれば成立すると解されています。(学説は大激突していますが、判例はそう解しています)
また、処分される目的というのも、処分されることを知りながら言ったので十分と解されています。


http://www.hou-nattoku.com/quiz/0044.php 嘘の情報で他人を告発すると・・? | 法律クイズ - 法、納得!どっとこむ
有罪判決を下させるまでの意図がなくても、不当に他人に対する捜査を開始させることを意図したような場合には同罪が成立することになります(大判S8.2.14、最決S36.3.2参照)。

追記
http://homepage1.nifty.com/kito/mac107.htm 弁護士紀藤正樹のLINC/名誉毀損の法理


滋賀県)虚偽の内容を自分のブログの投稿欄に書いたとして県議が書類送検

新聞記事では削除したとしているコメントとおもわれるものが、そのまま残っていました。
短い文章を書き込んだのだと思っていたら、本文記事より長く、さらに第●弾と連載投稿になっているところをみると、こっちを本文として書いていたんではないでしょうか。
ひょっとしたら、記事の本文に書くと問題になるけれど、コメント欄なら問題にならない(自分の書き込みだとはわからない)と思っていたのかもしれませんね。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120617-OYT1T00011.htm
ブログに虚偽の書き込み、名誉毀損容疑の県議
 自分が管理するインターネットのブログの投稿欄に、滋賀県甲賀市で貴生川認定こども園を運営する学校法人「森島学園」と甲賀市の癒着を示唆する虚偽の書き込みをしたなどとして、甲賀署は15日、県議の西川勝彦容疑者(67)を名誉毀損(きそん)容疑で書類送検した。

 同署などによると、西川県議は昨年3月上旬、自身のブログの投稿欄に「(森島学園は)甲賀市内にある他の私立の幼稚園や保育園とはかけ離れた扱いを、市から受けている」などと書き込み、学園の名誉を傷付けた疑いが持たれている。同学園の森島正博理事長が同月、投稿者を「氏名不詳」として名誉毀損容疑で告訴。同署の捜査で、西川県議自身が投稿欄に書き込んだことが判明したという。
(2012年6月17日09時13分 読売新聞)

http://blog.goo.ne.jp/iniciative/e/57cd57443c6e1a894b498b3e1c8cd322
【1103/287:ブログ投稿トラブル】ブログ投稿者を名誉棄損で告訴 甲賀の学校法人「事実無根」
2011-03-31 23:46:24 | Weblog
 甲賀市で幼稚園を運営する学校法人森島学園(同市甲南町)の森島正博理事長は3月30日、現職県議のインターネットのホームページ(HP)に学園と行政の癒着を示唆する事実無根の文章を書き込み、学園の名誉を傷付けたとして、名誉毀損(きそん)の疑いで、氏名不詳の投稿者を甲賀署に告訴した。

 告訴状によると、投稿者は3月4日、県議のブログのコメント欄に学園の幼稚園が市から「他の私立幼稚園や保育園とはかけ離れた扱いを受けている」と掲載。学園側は学園と市の間で不正があるように装って学園の信用を傷つけたとしている。

 投稿者は学園の認定こども園の新設計画についても学園が昨年、県に出した学校設置認可申請書と同じ情報を記載。学園側は、施設仕様が基準を満たしているのに保育環境に不備があるような書き込みをしたとしている。

 森島理事長は「誤った情報が市民に誤解を与えている。正しい情報に基づき子育て環境を考えていくために告訴した」と語った。

 県議は29日までにこの関連コメントを削除。その上で「HPを適切に管理をしてきたつもりだが、告訴ということになり残念」と話した。 (林勝)

(3月31日付け中日新聞・電子版)

http://blog.katsu-nishikawa.com/?eid=979466 暖かくなったり、寒くなったり… | 西川勝彦BLOG
2011.03.03 Thursday
暖かくなったり、寒くなったり…
(本文は省略)
コメント
 現市政の現状を憂える不連続シリーズ(第12弾)<その1>

 (略)
※ 誠に申し訳ありません。字数の関係で、<その2> と併せてお読み下さい。

| 世直し甲賀の会 | 2011/03/04 6:45 AM |




現市政の現状を憂える不連続シリーズ(第12弾)<その2>

 (略)、学園の園児の給食も「市の栄養士が献立した給食メニューで、市の給食センターが調理し供給している」など、市内にある他の私立幼稚園や保育園とはかけ離れた扱いを甲賀市から受けているのである。
(略)

第13弾に続く。
| 世直し甲賀の会 | 2011/03/04 6:49 AM |

http://blog.katsu-nishikawa.com/?eid=979471 こんなメールが・・・!? | 西川勝彦BLOG
2011.05.01 Sunday
こんなメールが・・・!?
 先日、以下のようなメールが私に届きました。
意味深なペンネームで、 『私はかなり法律を知っている男です』 でした。
読んでみて、これは我がBLOGの読者諸氏にもお知らせしておくべきだと感じましたので、転載しておきます。
「そのコメント者は誰だ!?」と、またぞろ私に問い合わせが来るかもしれませんが、決して漏らすことはしません。
以下、全文ですが、投稿者におかれては「転載すること」をお許しください。


去る3月30日の中日新聞に森嶋学園の名誉を傷付けたとして、氏名不詳の投稿者を名誉棄損の疑いで、29日に甲賀署に告訴したとの記事が掲載された。

 一般的にその筋では、この種の告訴は談論風発の域を脱せず、告訴そのものに極めて冷ややかと見ていたが、一方、統一地方選挙告示を翌々日に控えていた時期だけに、告訴そのものにも驚いたが、それをあえて報道した新聞社にも驚愕した。

(略)

なお、名誉棄損罪とある意味で表裏一体的な刑法罪が誣告罪(刑法第172条)であると考えられる。

時期的なこともあり、「選挙妨害」も念頭においておくべきではないか。

ブログ管理者及びその関係者は、当件に籠絡することなく、またこのまま放置すべきでないと考える。                       
                                     以上


誣告罪という罪名は、かなり前に虚偽告訴罪という罪名に変わったそうです(内容は同じ)。
法律の専門家なら、今時、誣告罪という言葉は使わないようです。