この長谷川典子市長の看板は、公職選挙法に違反しているのではなかろうか?

追記 2012-07-01
ここで取り上げた看板(立て札)は、6月下旬(?)に取り外されたようです。
こちらで短い記事にしました。
http://d.hatena.ne.jp/hyakubann/20120701#p1
ここまで追記

そこに看板を設置してよいのか?

公職選挙法によれば、候補者等の名前の入った看板は、政治活動用事務所にだけ設置できるとしています。
(分かりにくい文章だったので書きなし)公職選挙法によれば、政治活動用事務所(政治活動のために使用する事務所)には、候補者等の名前の入った看板を2枚まで建てることができます。逆に、それ以外の場所には設置できません。
(政治活動用事務所とは、候補者等の個人事務所、後援会事務所、後援会連絡所などのこと)


そして、看板は、事務所等の「その場所において」設置することができるとしています。
この「その場所において」という言葉を明確に説明したものは見つけられませんでした。選挙管理委員会の個別の判断によるので存在しないのかもしれません。
しかし、選挙関連の2冊の本では「選挙事務所の看板の設置場所は道路を挟んだ反対側では駄目」としていました。
後援会連絡所の看板も、同様の解釈とするのが妥当だと思います。


また、こちらのブログにある大阪府選挙管理委員会の回答では、「(看板は)政治活動のために使用する事務所の場所において掲示しなければならないため、一般的には、事務所の建物や事務所の同一敷地内にある構造物等に掲示しているものと考えられます」とあります。


ここから、公職選挙法の趣旨を勝手に想像すると、事務所のありかを広く知らせることによって、有権者から候補者等に要望等を伝えやすくなるので、事務所に限って看板の設置を認めているということかと思います。


前置きが長くなりましたが、下記の写真の看板は、閉店した自動車修理店の直近に立てられているのですが、建物に人が居るのを見たことがありません。
インターホン等で対応をしているのでしょうか?(敷地には入りがたい雰囲気なのですが)


証票も期限切れで違法状態だった

看板には証票を貼ることになっています。
下記の写真は、証票部分の拡大です。何も問題はありません。


しかし、もう一枚、こちらの写真を見てください。
解像度が悪く、判別しづらいと思いますが、「平成26年7月まで」と書かれている4枚目の白色の証票が貼られておらず、「平成23年3月末日」で証票の期限が切れています。



この写真を撮影したのは、平成23年の4月ですし、その後、少なくとも8月末までは、この状態でした。
つまり、平成23年の4月1日以降のある程度の期間、証票を貼っていない違法な状態の看板が建てられていたということになります。


なお、もしかしたら、震災による何らかの特例が有ったのかもしれませんので、そのような事情をご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。
記事を訂正いたします。


公職選挙法

公職選挙法の看板設置については、以前に書いたこちらページでまとめていましたので、転記しておきます。

公職選挙法(看板設置)
http://eou.jp/hr/s25/100/143.html 昭和25年 法律第100号 公職選挙法 (第百四十三条 文書図画の掲示)
http://www.houko.com/00/02/S25/089.HTM 公職選挙法施行令 第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/gyousei/senkan/senkyo/kanban/kanban_h25.htm 政治活動用事務所に掲示する立札及び看板
http://antinews.exblog.jp/13613158/ ほぼ日刊アンチ新聞 : 公職選挙法は守られているか?? 検証・堺市の場合
http://antinews.exblog.jp/13649959/ ほぼ日刊アンチ新聞 : 公職選挙法は守られているかⅧ 大阪府選管の見解
http://kousenhou.blog.shinobi.jp/Entry/37/ 選挙違反の事例を徹底解説 | 公職選挙法の解説ブログ IV. 後援会などの政治活動(3)
まとめると

  • 1つの政治活動用事務所(候補者の事務所、後援会事務所)に立てられる看板は2枚まで
  • 看板・立て札は、政治活動用事務所にしか立てられない(事務所の場所にしか建てられない)
  • 看板・立札には、証票を張らなくてはいけない(有効期間は選挙管理委員会が決める)
  • 看板・立札の大きさは、150cm×40cm 以内(縦横はどちらでもよい。足の部分等の長さを含む)
  • 罰則は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金

ということのようです。
したがって、事務所では無いところに立てられている看板・立て札は違法です。見かけたら選挙管理委員会か警察に通報しましょう。


つくばみらいオンブズマンさんのブログで「地方選挙の手引き」の看板に関する文章を引用されていましたので転載させていたただきます。

「地方選挙の手引」によれば(14〜15 ページ)

立札、看板の類は〜〜政治活動用の事務所以外の場所には掲示することができないものであるから「甲山花子後援会事務所」というような立札看板を畑や野原の真中とか街角に立てたりするようなことはできない。更に、政治活動用の事務所とはいっても、事務所としての実態があるものでなければならないから、名目上は事務所であっても、事務所としての実態がないようなところには掲示できない。例えば後援会連絡所の様なものを作っても、実態として政治活動の為に各種の事務を行う場所でない限りはそこに掲示することはできない事になる。  ぎょうせい刊・選挙制度研究会編   この本は立候補予定者説明会の参加者にはすべて無料で配布されている。