投票に入場券は不要です

今日、7月8日は投票日です。投票に行きましょう。


ところで、投票するには、入場券(投票整理券)が必要だと思い込んでいる人も居るようです。

でも、あれは、投票所での本人確認作業をスムーズに行うことなどを目的としているだけであって、投票に必要なものではありません。


こちらの周辺自治体や鳥取県選挙管理委員会のウェブサイトにはっきりと書かれています。(常総市のウェブサイトでは明記していません)

http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/nyuujyouken 龍ケ崎市役所公式ホームページ /投票所入場券について
http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/dd.aspx?menuid=4394 投票所入場券が届かない/ 神栖市ホームページ
http://www.city.sakuragawa.lg.jp/faq.php?mode=detail&lc=0&code=13 FAQ 〜よくある質問集〜 【くらし】 [茨城県桜川市(さくらがわし)公式ホームページ]
http://www.pref.tottori.lg.jp/23928.htm 投票入場券はチケット?/選挙管理委員会/とりネット/鳥取県公式サイト
http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/senkyo/senkyoqandakaitou.htm#aa06 投票所入場券が届かないときや、なくしたときは? 富士宮市


もちろん、身分を証明する物を何も持っていないと断られる可能性もあり、選挙管理委員の判断に委ねられる部分ではあります。
しかし、本人の確認をするのも選挙管理委員の仕事ですから、確認調査を尽くさないで投票させないとしたら、違法となる可能性がありますね。


なお、投票所は住所によって決まっており、他の投票所での投票はできないようです。投票所すらわからない場合は、電話でといあわせるか、投票所一覧表( http://www.city.joso.lg.jp/joso/www/00257.html)から判断するしかないですね。



県民の声への茨城県の回答(該当のウェブサイトは消えているようなのて、キャッシュです)

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mhP6-ik8u0kJ:https://kouchou.pref.ibaraki.jp/kotyo/hp_iken_syousai.php


平成23年 5月23日 議会・行政委員会選挙管理委員会
 1 「投票の際に投票所入場券と身分証明書の提示を求める」について
投票の際に投票管理者が,選挙人に対し投票所入場券及び身分証明書の提示を求めなければならないという義務は公職選挙法上課されていません。
なお,投票所入場券は,公職選挙法施行令により市町村の選挙管理委員会が選挙期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に交付するように努めなければならないとされているものですが,市町村の選挙管理委員会では,投票所における本人確認を迅速に行う等のため,投票所入場券の持参を選挙人にお願いしています。また,投票所入場券を持参しない選挙人に対しては,本人確認のため必要に応じて身分証明書の提示を求めています