4月24日の常総市議会選挙
当初の予定通り4月17日(日)告示、24日(日)投開票で実施されます。
そこで、こんなことを基準に投票先を決めたいということをメモしていきたいと思います。思いついたものを、どんどん書いていきます。
政治的な意識が高くもなく、興味も持たない人間が、どんなことを考えているかということですね。
もちろん候補者はここで書いたようなことは表明しないでしょうから、無意味な行為で終わるということを分かった上でのメモです。
本当は候補者全員にアンケートでもすれば面白いんでしょうけど、実費がかかる(往復ハガキで数千円?)ので、やる気は全くありません。
直接、質問する機会があれば良いのですが、選挙公報や候補者のチラシ等で知る範囲での選択になるのでしょうね。
立候補者
http://mainichi.jp/area/ibaraki/news/20110418ddlk08010138000c.html 復興途上の選択:’11統一選 市議選立候補者(その1) /茨城 - 毎日jp(毎日新聞)
(届け出順)
▽氏名▽年齢(投票日の24日現在)▽職業・肩書([元]は前職を含む)▽当選回数(カッコ数字)▽党派▽現元新の別
◇常総市(定数22−24)
中村安雄 71 会社役員 (7)無現
草間正詔 66 農業 (3)無現
風野芳之 68 会社役員 (1)無現
山本幹男 76 農協理事 (7)無現
堀越輝子 40 会社員 無新
遠藤章江 47 薬剤師 無新
小林剛 55 農業法人代表 無新
堀越道男 60 党地区役員 (8)共現
岡野一男 62 [元]市職員 (2)無現
中島亨一 54 党支部長 (4)公現
篠崎孝之 69 会社社長 (1)無現
遠藤正信 64 党副支部長 (1)公現
坂巻文夫 63 会社役員 (1)無現
倉持守 60 会社役員 無新
吉原光夫 62 農業 (1)無現
喜見山明 60 会社役員 (4)無現
中村博美 58 運動指導士 (2)無現
水野昇 73 会社社長 (1)無現
戸塚和男 55 会社員 (2)無現
石川栄子 69 党地区役員 (4)共現
松崎信太郎 61 建築士 無新
茂田信三 58 住職 (1)無現
高杉徹 57 社労士 (3)無現
金子晃久 26 [元]会社員 無新
注。党派と新人を赤表示した。また、合わせて下記のページもご覧いただければと思います。
各議員の質問回数、欠席日数。報酬
常総市 選挙結果履歴、議員の会派一覧、議事録
議員名簿(会派別)
立候補者の選択方法
正しいかどうかはともかく、こういう選び方もあるということでリンクしておきます。元のページをご覧になり、詳細を読まれることをお勧めします。
また、この選び方を常総市の候補者に当てはめてみましたので、興味のある方は、ご一覧いただければと思います。http://d.hatena.ne.jp/hyakubann/20110423
http://komazaki.seesaa.net/article/196821503.html 若者のための「ネットでできる候補者選び」(地方議員選挙の巻)
①毎日.jpの「立候補者リスト」に「毎日.jp ●市 ▲議選 立候補者」でググってGO!
②候補者を「共感する仕事」で3〜5人ピックアップ
③多選と年齢で足切りし、2人〜3人に絞る
④名前をググって、政策(これから)を見る。WEBと政策ない人はサヨナラ(_´Д`)ノ~~
⑤政策で判断つかなかったら、プロフィール(これまで)を見る
こんなステップを辿れば、ほーら簡単。30分もかからず、選べちゃうはず。え、30分で選んで良いのか、って?何度も言うけど、投票しないより、百万倍良い。
投票先を選ぶにあたって考慮しないこと(マイナス点にすること)
本震災に対する活動は無視します。
本震災において色々な支援等をされた議員・候補者もたくさんいらしたと思います。
それは尊いことですが、なにをやるべきだったかは候補者の置かれた状況よって全く違います。
たとえば、会社の経営や農業等をされている方にとっては、商業活動を正常に動かすことが最大の雇用、復興の支援になります。それは近所を見回ったり、ボランティアをしているより、ずっとずっと大切なことです。
ましてや復興支援運動が選挙にプラスになるような選挙結果になってしまっては、今後は選挙のために復興活動を始めるやからが増えかねません。
よって、震災後の活動については無視しますし、それをアピールしすぎる候補者はマイナスです。
選挙活動を自粛したらマイナス
被災の少なかった常総市なのですから、普通に選挙運動をすればよいだけでょしう。
妙な自粛をする候補者はマイナス点。
もちろん選挙法や選挙の主旨に合わない、おかしな選挙運動をしていたら、一発除外にすることは言うまでもありません。
なお、選挙カーを自粛するとの報道がありました。それについては別項目で、このページの下のほうにまとめました。
「福祉、保育を充実します」とかの、支出を伴うのにあいまいな公約はマイナス
限られた財源においては何に使うかよりも何を削るかのほうが大切でしょう。
投票先を選ぶにあたって考慮すること
単純に賛成・反対でプラス・マイナスするわけではありません。その理由によっては逆のポイントをつけます。
ネットを利用しているか。ネットを利用した活動報告をする考えはあるか
ネットに書いておくということは、何年も前の活動が残るということです。その覚悟をもって議員活動をする気があるかということです。チラシでは、保存しておく人は居ないので役に立ちません。
議会での電子投票の導入に賛成するか。
電子投票でなくても良いけれど、議員が賛成したか反対したかを市民が容易に知ることができるようにすることに賛成するかということ。(現状は議事録等をみても賛否が全く分からない。各議員の賛否を知るには傍聴している必要がある)
議会の録画中継を進める気はあるか。
予算上、出来ないというなら、日曜または夜間の議会開催を考えているか
議事録の公開が3ヵ月後になる現状を変えるつもりはあるか
年4回の議会なのだから、3ヵ月後での議事録公開では、議事録が公開されないうちに、次の議会が始まってしまう。録画中継等をしないのであれば、議事録の早期の公開(最長でも1ヶ月)が必要と思うが、それに対する意見。
中心市街地にぎわい事業を進めるのか
どうやら4月15日に指名競争入札されるようので、それに対する意見。
また、過去の公園(なんとかパーク)の評価は?
今までに市等に対して情報開示請求をしたことがあるか。
現状の情報公開制度の運用は十分であると考えているか。
常総広域組合のごみ焼却炉に関して、知識はあるのか?
今後の莫大で不合理な負担金を、どのように認識しているのか
広域組合の議会および情報公開について現状で良しとするか。
何の支出を削るかを明確にしているか
限られた財源においては、何に支出するかよりも、何を削るかのほうが大切でしょう。何を削るかを言っているかどうか
石下地区での断水が続いたことついての意見
最善を尽くしたのかを調査する気があるかどうか。
選挙カー自粛を申し合わせた方々には投票しません
報道と、こちらのブログによると、常総市では、一部の会派を除き、選挙カーの使用を自粛するそうです。
全く理解できませんので、その理由を書いておくとともに、選挙カーの使用自粛を申し合わせた方々、および会派入りすると思われる方々には投票しないことを、ここに宣言いたします。
公費請求を自粛するだけで十分では?
被災者援助(常総市の復旧?)をしたいのであれば、選挙カーの運営費は候補者の自己負担とし、市に請求しない方法もあります。土浦市や龍ヶ崎市は、そのようにしています(新聞記事による)。
なぜ、常総市の議員は選挙カーの使用自粛を選んだのでしょう。
選挙カーの自粛は、新人候補者が不利になると思われるが、配慮のかけらも無い
こちらの市議会議員の方のブログをみると、選挙カーの目的には、立会演説のときの看板代わりというのがあるようです。
現職議員や、地盤や組織を持つ候補者にとっては、選挙カーがなくても、さほど影響が無いのかもしれません。でも、新人議員にとっては名前を知ってもらう大きな手段を失うことになるのではないでしょうか。
選挙カーが無くても、街頭演説はできます。
でも、実は選挙カーが無いと、できなくて困ることがあるのです。
それは自分の名前を大書した看板を立てること。公職選挙法によって、選挙期間中(およびその6ヶ月前の期間)には、候補者の名前を書いたノボリ旗などを揚げることは許されません。選挙カーの看板にしか許されていない特権です。
だから選挙カーを仕立てないと、街頭演説をしていても「あれは誰だ?」ってなことになってしまう恐れがあるのです。そう、街頭演説に看板が欲しい、という候補者の事情があるのです。
そういうことを考えると、こちらの県会議員の方のブログにあるような静岡県の選挙での自粛のやり方は、納得できますね。
今日、県庁で各会派代表者会議がありまして、二つの大きなことを決めました。
1.東北関東大震災に対し、議員一人10万円の寄付をする。
2.選挙カーの運行について、「時間短縮」と「流し連呼の自粛」をする。
まず1点目については、政治家は「寄付の禁止」という項目があり、通常は厳しく取り締まられるのですが、この点は議会として適正に処理したうえで実施するとのことです。(略)
2点目について、県議会の全ての会派で合意ができたと言うことは、非常にいいことだと思います。
今までは、何のために選挙カーが必要だったのか
選挙カーはスピーカーがうるさい、渋滞になるなど、決して評判の良いものではありませんでした。
それにもかかわらず今まで選挙カーが使われていたのは、「選挙カーは候補者の考えを伝える有効な手段」とかいう理由付けだったと思います。
それを勝手に放棄するのは、有権者の「候補者の考えを知る」権利をないがしろにした、神聖(笑)な選挙を馬鹿にする、おろかな行為です。(今後、100年間、自粛するというなら許しますが)
自粛をしたことを知っている有権者は、どれだけの人数?
選挙のルールを変えたのだから、自粛を決めた議員(会派)は、自己の負担と責任で、速やかにその旨を全ての有権者に知らせるべきだと思いますが、そのような動きは無さそうです。
その点も、自粛した議員(会派)に投票しない理由となります。
自粛の内容
下記のブログによれば、本当に単純に「選挙カーは使用しない」ということのようです。
しかも浮いたお金の使い道は書かれていない。
選挙カーの運営費というのは、ガソリン代等の補填であって、実際に使用しなければ、運営費は確定しないはず。つまり、浮いたお金を復興費として市外・市内に使うのではなく、単に市の支出を抑えることになるだけでしょう。
こりゃ、駄目だわ。
復興を願っているなら自分のポケットマネーから出しなさいって。経費として補填されるお金を貰わないのが尊いことだと思えるのは、これまでお金を貰うことに疑問を持たず、当然のことだと思っていたからでしょう?
だいたい、自粛することを「申し合わせる」って何? 小学生が友達と手をつないでトイレに行くような格好悪さ。全会派が合意できる内容を公開の場で決めなきゃ駄目でしょう。
おまけに「被災状況や被害を受けた方々の心情を考慮する」??? 被災者は選挙カーの利用を止めて欲しいと思っているのですか? 善意で解釈しても、「被災者のことを考えろ!!!」とかいう苦情が来ることを恐れたからでしょうが、そういう苦情に対応する気構えすらないのでしょうか。
というわけで、今回の選挙においては選挙カーの自粛を申し合わせた会派の方々およびその関係者(当選後は会派入りすると思われる方)には投票しないこととしました。
http://renaissance.de-blog.jp/fuchan/2011/04/post_e27b.html 常総ルネサンスへの道: 常総市市議会議員有志一同からの手紙
選挙カーの使用自粛について
このことについて,常総市議会議員有志一同は今回の市議会議員選挙にお
いて別紙の通り選挙カーの使用自粛を申し合わせました。ついては,貴殿に
おいてもこの趣旨をご理解いただきたくお知らせいたします。
そのブログにある写真が別紙と思われるので、文字入力してみました。
選挙カーの使用自粛について
私たち常総市議会議員有志一同は、東北地方太平洋沖地震による被災状況や被害を受けた方々の心情を考慮するとともに選挙経費を削減し災害復興経費に充てることを目的として、市議会議員選挙における選挙カーの使用自粛を申し合わせしました。
常総市議会議員有志一同(友和会・常心会・公明党・政真会・市民クラブ・明友会)
各会派の議員名は、こちらをご覧ください。
ただし会派名は全ては一致しておらず、「有志一同」がどの議員なのか明確では有りません。このような不透明さも投票しない理由です。新聞報道によると共産党と創政会に属する議員を除いた方々が自粛を申し合わせたとのことです。
「選挙カーはうるさいから自粛するのは良いこと」みたいな話について
今、自粛および不謹慎指摘ムードが広がっています。
「テレビのアニメ放映は自粛しろ」、「宴会は自粛しろ」、「深夜のコンビニ営業は(節電のため)自粛しろ」、「パチンコ屋は休業しろ」etc 。
でも、「それ、本当に必要ですか?(by内田恭子@AC)」。
選挙カーがうるさく感じるのは確かですし、好きか嫌いかといえば、嫌いです。
しかし、「嫌いだから、この震災を利用して中止させる」というのが正しいことでしょうか?
その自粛は必要なのか、自粛した効果(プラス、マイナス)は何なのかを、漠然としたイメージではなく、ちゃんと考える必要があると思います。
茨城県内の選挙カー自粛の状況を分かりやすく表にされているサイト
http://joso-ombudsman.seesaa.net/article/193888373.html 選挙カー自粛の波(2011/4/2): 常総市民オンブズマン
選挙カーを利用している候補者(筆者が見聞きした方のみ)
石川栄子
堀越てる子(堀越輝子? 大好きいばらき県民会議・ネットワーカー常総市?)(当初、堀越道男と書きましたが勘違いだったようです)
風野芳之
金子晃久
しげた信三
小林剛
注。コメント欄で、選挙カーを利用している候補者をお教えいただけました。そちらもご覧ください。
(参考)取手市議会議員の復興支援金のニュース モウスコシ カンガエマショウ
一読しただけでは意味が分かりませんでしたが、どうやら減額すべき報酬を減額せず、その分を「議員からの義援金です」と称して被災地に贈ったということのようです。しかも議会の正規な議決も無いのにです。
検討する時間が無かったのでしょうが、誰かが指摘しなければ、そのままになっていたことでしょう。
義援金だから、被災者のためだからという名目であったとしても、全てが正しいことでは無いことは言うまでもありません。
http://mytown.asahi.com/ibaraki/news.php?k_id=08000001104060001 asahi.com:「自腹切らず?」取手市議会が義援金-マイタウン茨城
取手市議会の正副議長を除く23議員が、災害時相互応援協定を結ぶ福島県南相馬市に贈った義援金計69万円(1議員3万円)について、人事院勧告に準じ減額する方針だった昨年の期末手当を減額せず、その分を義援金に充てていたことが5日わかった。市民からは「自腹を切らない義援金?」と疑問の声が上がっている。岡部正敬議長は「今後の報酬を一部減額する方向で各議員に呼びかけたい」と話している。
一般議員の期末手当が、人事院勧告より3万円余り多かったことから、4月以降の議員報酬か期末手当を減額支給する条例改正案を議員提案して対応する予定だった。
だが、震災への対応で3月定例会の閉会が急きょ18日から14日に繰り上がったため、提案できなかったという。
このため、閉会直後、議員の1人が、減額すべき分の3万円を各議員から集めて義援金として贈ることを議場で提案し、その場で了承されたという。
選挙活動の自粛に関連したニュース
朝日新聞 4月2日
http://mytown.asahi.com/ibaraki/news.php?k_id=08000001104020004 asahi.com:選挙カー自粛 7議会でも-マイタウン茨城
24日に投開票される統一地方選後半戦で、県内の議会で選挙カーの使用自粛を申し合わせる動きが続いている。候補者の選挙カー経費は基本的に公費から支出されるため、負担を減らし少しでも復旧費用にまわしてもらおうという考えだ。
土浦市議会は1日、7会派の代表者会議を開き、自粛を申し合わせた。1人最大45万1500円の選挙カー経費を自己負担とし、運行時間も4時間短縮し連呼や大音量を自粛する。
日立市議会の共産党を除く5会派、常総市議会の共産党と創政会を除く6会派、古河市議会の5会派も自粛を申し合わせた。石岡市議会は現職19人のうち16人が、五霞町議会は現職9人が自粛を決めた。
また、龍ケ崎市議会は、選挙カー経費の請求自粛のほか、2011年度分の政務調査費と視察旅費、委員会交付金の計366万円を受けとらないことを全会一致で申し合わせた。
読売新聞 4月9日
http://www.yomiuri.co.jp/election/local/2011/news1/20110409-OYT1T00155.htm 「連呼なし、盛り上がらぬ」終盤に解禁の候補も : ニュース : 統一地方選2011 : 地方選 : 選挙 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
ベテラン議員2人が引退する高知市選挙区(定数15)には、現職12人、新人5人、元議員2人の計19人が立候補。雇用創出、地域振興などを訴える。当初は「選挙カーを使わない」「名前の連呼はしない」などとしていた候補が多かったが、選挙戦終盤となって連呼を〈解禁〉する陣営も。陣営幹部は「連呼なしではあまりにも盛り上がらず、方針を変えた」と話した。
自粛を申し合わせたのか、各自の判断で行ったのかわかりませんが、途中で変えるというのは、どうかと思います。
読売新聞 4月9日
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20110316-866918/news/20110409-OYT1T00074.htm 自粛ムード一変、なりふり構わぬ県議選新人候補 : 巨大地震 : 特集 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
序盤は、東日本大震災に配慮した自粛ムードが広がっていたが、最終盤に差し掛かり様相が一変。選挙カーによる遊説自粛を申し合わせた「紳士協定」がなし崩しになったり、街頭での「パフォーマンス」を敢行する候補が出たりと、知名度不足挽回のため、なりふり構わぬ姿勢を見せる新人も増えている。
現職、新人が競うある選挙区では告示前、選挙カーによる遊説自粛を申し合わせたが、一部の新人が、中盤以降、そろって選挙カーを投入した。
ある陣営では、まずは個人演説会の会場案内を流し、翌日から候補者名の連呼に踏み切った。音量は抑え気味だが、陣営幹部は「ムードも盛り上がらず、支持者から『やる気があるのか』としかられた」と、苦しい内情を明かした。
これに対し、現職候補の陣営関係者は「出来れば最後まで(選挙カーは)使いたくない。申し合わせ通りに、自分たちの足元を見つめて戦いたい」と平静を装った。
「紳士協定」というのが新人議員も含めたのかどうか分かりませんが、選挙カーの自粛は現職に有利に働くように読めます。
法令等メモ
公職選挙法(看板設置)
http://eou.jp/hr/s25/100/143.html 昭和25年 法律第100号 公職選挙法 (第百四十三条 文書図画の掲示)
http://www.houko.com/00/02/S25/089.HTM 公職選挙法施行令 第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/gyousei/senkan/senkyo/kanban/kanban_h25.htm 政治活動用事務所に掲示する立札及び看板
http://antinews.exblog.jp/13613158/ ほぼ日刊アンチ新聞 : 公職選挙法は守られているか?? 検証・堺市の場合
http://antinews.exblog.jp/13649959/ ほぼ日刊アンチ新聞 : 公職選挙法は守られているかⅧ 大阪府選管の見解
http://kousenhou.blog.shinobi.jp/Entry/37/ 選挙違反の事例を徹底解説 | 公職選挙法の解説ブログ IV. 後援会などの政治活動(3)
まとめると
- 1つの政治活動用事務所(候補者の事務所、後援会事務所)に立てられる看板は2枚まで
- 看板・立て札は、政治活動用事務所にしか立てられない(事務所の場所にしか建てられない)
- 看板・立札には、証票を張らなくてはいけない(有効期間は選挙管理委員会が決める)
- 看板・立札の大きさは、150cm×40cm 以内(縦横はどちらでもよい。足の部分等の長さを含む)
- 罰則は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金
ということのようです。
したがって、事務所では無いところに立てられている看板・立て札は違法です。見かけたら選挙管理委員会か警察に通報しましょう。
選挙の公費負担
http://www.city.joso.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r2510050001.html 常総市議会議員及び常総市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例
第4条(読みやすいように一部、省略・改変しています)
請求に基づき,当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に支払うものとする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約である場合、各日についてその使用に対し支払うべき金額(最大 64,500円)の合計金額
(2) それ以外の場合、
ア 選挙運動用自動車の借入れ契約である場合 各日についてその使用に対し支払うべき金額(最大 15,300円)の合計金額
イ 燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(上限は 7,350円に選挙期間日数を掛けたもの?)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(最大 12,500円)の合計金額
第7条(読みやすいように一部、省略・改変しています)
市は,作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(最大 510円48銭)に,作成枚数(最大 ポスター掲示場の数)を乗じて得た金額を,当該ポスター作成業者に支払うものとする。
http://www.city.joso.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ar25100511.html 常総市議会議員及び常総市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程<総務課>
自治区長の選挙活動関連
自治区長及び班長は、常総市特別職の公務員扱いになるようです。したがって「その地位を利用した選挙活動」はできないようです。関連法令などをまとめてみました。
http://www.city.joso.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ar25100921.html 常総市自治区長及び班長の設置に関する規則<市民協働課>
第6条 自治区長及び班長の報酬及び費用弁償は,常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年水海道市条例第18号)の定めるところによる。
http://www.city.joso.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ar25102011.html 常総市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例<人事課>
第2条 特別職の職員の報酬は,別表第1から別表第4までのとおりとする。
別表第4(第2条,第5条関係)
職名 報酬区分 報酬額 旅費の額(相当する職) 自治区長 年額 基本給20,000円、世帯数割1,000円 一般職 班長 年額 世帯数割1,000円 一般職
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM 公職選挙法 第136条の2
第136条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役員若しくは職員
http://onocolumn.onopo.jp/archives/2431220.html Ono Planning Office:公務員の選挙運動禁止について
公選法136条では、その地位を利用した選挙運動や選挙運動類似行為をすることができないと記されています。また、選挙運動とは、「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。すなわち、地位を利用せず選挙運動をしなければよいわけですが、判断基準が微妙なところになり、地位を利用することができないお手伝いをしていただくのが安全策とだと考えます。
従いまして、質問の「演説会の会場設営」や「弁士の運転手」などは大丈夫だといえますが、「演説会の会場の確保」や「弁士の手配」となると、実態はどうであれ誤解を招く恐れがあると考えられます。
なお、地方自治法に定める地域自治区というのは全くの別物ようです。(茨城県には地域自治区は無いようです)
http://ja.wikisource.org/wiki/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E6%B3%95_%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%B7%A8_%E7%AC%AC%E4%B8%83%E7%AB%A0_%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E6%A9%9F%E9%96%A2#202.E3.81.AE4 地方自治法 第二編 第七章 執行機関 - Wikisource
第二百二条の四
市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。