憲法改正するのに、なんで国会が関与するの?

憲法とは、国家を縛るために、国民が作るものだそうです。(立憲君主制


そうであるなら、憲法で縛られる立場の国会(国会議員)が、憲法の改正に関与するのは、おかしいんじゃないの?
(関与どころか、憲法96条によると国会しか発議できない)


国会が関わらなくても、例えば、全国民の1割の署名が集まったら、国民投票を行い、投票者の3分の2以上の賛成で憲法改正としてもいいわけで。
立憲君主制から言えば、そのほうが正当な手続きだと思うんですよね。



そうなっていないのは、国民は、そんなこと(憲法改正)に関わっていられるほど、暇じゃないからでしょう。
暇じゃないから、法律とか外交とかの面倒くさいことは、“国会議員”という“専門家”に考えてもらって、決断してもらっているわけで。


憲法改正についても、専門家の間で十分に議論して、論点を明確化して、多くの議員が同意できる条文になるまでは、国民にいちいち聞かないで欲しいんですよ。そんなに暇じゃないんだから。
憲法改正を、国会議員のたかだか過半数で発議できて、国民に聞いてしまおうというのは、専門家であるはずの国会議員の職務放棄だと思います。