住民監査請求の結果に書かれている「理由」は適正なのか (別件)

先日、住民監査請求の結果に書かれている「理由」は適正なのかという記事を書きましたが、ほかにも少々疑問なところがありました。
監査結果に直接に関係する部分ではありませんが、理解できない理由があったので記事にしておきます。


監査結果8ページ


論理が理解できるでしょうか?
「労働者を解雇することは予定されていない」のは、この基金の目的を考えれば当然です。

しかし、Q&A に書かれている「事業実施期間と雇用期間を必ずしも一致させる必要はない」という文章を常総元気塾に当てはめるのなら、「一致させる必要はないのだから、仕事がなくなったときには労働者を解雇することも出来る」という結論になるのではないでしょうか。



Q&A の該当箇所(1−32)には、このように書かれています。

これはQ&A(2−4)に例としてあげられているように、商品開発と、開発商品の販売を一連にした事業を行うとき、販売のための雇用者は(商品開発後の雇用になるので)、事業期間と雇用期間が異なるのは認めるというだけでしょう。


もしくは、こちらのQ&A(2−5)にあるように、事業期間は、平成21年11月〜平成22年11月だけど、雇用期間は、平成21年11月〜平成22年3月、平成22年4月〜11月とすることは可能ということでしょう。


(追記)
そもそも、常総市で行われている他の事業では、雇用と事業の開始月は一致していません。Q&A で言っているのは、こういうことでしょう。なんで「事業が実施されていない期間についても、従業員の雇用を継続し・・・・」という解釈になるのでしょうか。
(追記ここまで)


監査結果のこの部分は、本来は必要では無いのに「念のために」として記述したものです。
ということは、監査委員は、仕事が無くても雇用者に給与を支払うのは当然だと積極的に主張したかったということになります。
監査委員に限らず、地方公共団体は「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない(地方自治法第2条14項)」ことになっています。
常総元気塾の状況にあっては、仕事(業務)が減ってしまったのであれば、新たな作業を立案するなどする必要があったはずです。
最終的に、人件費を2分の1以上にするという委託契約書に書かれている要件を果たすことも出来なかったわけで、この箇所の理由は、理屈に合っていないと思います。

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「水海道の八百屋☆菊屋青果」さんのブログが更新されていました

記事とは関係有りませんが、独立して書くほどでもないので、ここに書いておきます。

半年ほど前の閉店と同時に更新も止まっていましたが、近況を書かれていましたので、リンクしておきます。
http://kikuyaseika2011.blog.fc2.com/