最高裁裁判官の国民審査 「×10(バッテン)プロジェクト」「天罰?」

16日の選挙では、衆議院議員と同時に最高裁裁判官の国民審査も行われます。
国民審査の意義などは、あちこちで書かれているようですが、投票者(有権者)の投票所での具体的な行動について書かれているものは少ないようです。
探していたら国民審査とほぼ同様な投票方法の説明があったので引用しておきます。

投票用紙を受け取る。
この投票用紙はあらかじめ・・・印刷されており、候補者に賛成の場合には何も書かずに投票、反対の場合には×表示を記入してから投票することと規定されている。
名目上は秘密投票であり、周囲の視線を遮断した記票所が設けられているが、反対投票を行う時のみ投票用紙に記入を行わなければならず、そしてその記入をするための記票所は列を外れたところに設けられている。
元より賛成票を入れるつもりの投票者はわざわざ反対投票の嫌疑をかけられるような記票所に立ち寄ることなく直接投票箱に投函するため、記票所に立ち寄った者は反対者であるとすぐ分かる


私は、この制度自体に疑問を感じていたため、以前は、国民審査の投票用紙を渡されそうになったときに「それは棄権しますから要りません」とか言って投票自体をしませんでした。
でも、それでは意味が無さそうですね。


今回の選挙では、ちきりんさんや江川紹子さんが、国民審査についてウェブで取り上げており、理由は異なりますが、すべての候補者に☓印をつけることを書いていらっしゃいます。
私も賛同するので、今回は、そのようにするつもりです。


なお、wikipedia によると、

×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は、その投票用紙は無効となる(ひとつでも×以外(○など)を書けば、投票用紙丸ごと無効となる)

そうです。
抗議の意思を示すなら他の記号を書くことでも可能なのでしょうが、重視はされないと思うので、全員に☓印をつけるほうが効果的ですね。


ところで、最初に引用した文章はwikipediaから引用した朝鮮民主主義人民共和国の投票風景です。
今の制度を続けていては、彼の国を笑えない。



参考リンク
http://d.hatena.ne.jp/Chikirin/20121206 国民審査と一票の格差 - Chikirinの日記
http://news.goo.ne.jp/article/gooeditor/politics/elex/gooeditor-20121205-01.html?pageIndex=2 特別寄稿・江川紹子  選挙後に「こんなはずでは」と言わないために 五感のフル稼働を  <衆院選・特別コラム>(gooニュース) - goo ニュース

https://twitter.com/amneris84/status/278678429782667264
Shoko Egawa認証済み
@amneris84
最高裁国民審査については、分からなかったらX(バツ)をデフォルトに。10人いるからXが10個でX10(バッテン)。分かってる裁判官について、この人は信任しようとか自分なりの判断をするのはもちろんいい。だけど○(マル)をつけたら無効になるから気をつけてね 

http://www.pref.ibaraki.jp/senkan/2012shugi/kouhosha/sinsakouhou.htm 第22回最高裁判所裁判官国民審査 審査対象裁判官情報
http://www.asahi.com/senkyo/sousenkyo46/#Shinsa 朝日新聞デジタル 国民審査
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html 裁判所|最高裁判所の裁判官
http://nihon-jyoho-bunseki.seesaa.net/article/306829112.html 最高裁裁判官国民審査 -衆議院総選挙と同じ位大切な選択-: 【National INtelligence agency of JApan(NINJA)】日本情報分析局

http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20121215/1355569304#20121215f1 最高裁判所裁判官・国民審査対象各裁判官の個別意見について - 企業法務戦士の雑感
http://togetter.com/li/423004 最高裁判所裁判官国民審査の『重要性』と、誰も教えてくれない『棄権の方法』 #seiji - Togetter


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%98%E5%AF%86%E6%8A%95%E7%A5%A8#.E7.A7.98.E5.AF.86.E6.8A.95.E7.A5.A8.E3.81.AE.E5.BD.A2.E9.AA.B8.E5.8C.96 秘密投票 - Wikipedia
秘密投票の形骸化 [編集]

ソビエト連邦をはじめとする東側諸国でも、憲法上は選挙における投票の秘密が保護されなければならないという規定が存在していた。しかし、投票において立候補者を信任する場合は受け取った投票用紙をそのまま投票箱に入れればよいが、不信任とする場合は部屋の隅にある記入台まで行って投票用紙に記入しなければならない、というような投票方式がとられたため、実際には投票の秘密は存在せず、当局の報復を恐れた有権者によって常に99%以上の信任票が投ぜられていた。

日本においても最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙には罷免を可とする際にのみ記入することになっているため、選挙管理委員会が、同時に行われる衆議院議員総選挙の投票用紙と同時に渡すといった配慮を行わないと同様の問題が発生することになる。実際は、比例代表の票と同時に渡すこととされている。