削除要請への返答文例(終)後援会への政務活動費の寄付

申立書によると、議会通信の作成を議員が後援会に委託し、その費用の弁済なので問題ないとしています。
しかし、後援会の事業目的として規約で「印刷物の発行」を挙げていることから、議会通信の発行は後援会が自分自身で行う事業であり、その費用を政務活動費(税金です)から支出したことは不当(寄付)と指摘されても仕方がないと返答しました。
また、議会通信の紙面には発行者名として後援会のみが記載されているので、委託(受託)によるものとは思えないことも書きました。


なお、念の為に書いておきますが、政務活動費を後援会の発行物の費用に当てていた議員はおひとりではありません。

◆政務活動費の後援会への寄付
記事の内容は事実であるとの認識に変わりはない。


申立者は『政務活動費の寄付についても、自らの活動を発信する議会通信の作成を後援会に委託し、費用の一部を政務活動費から弁済していたもの』としている。
○○○○○○○後援会の規約によると、その事業として「機関紙、その他印刷物の発行」を挙げている。
この規約と、申立者の主張を合わせると、○○○○○○○後援会は、後援会の事業に含まれる業務を議員から受託し、議員から政務活動費による金銭を受け取ったということになる。これは政務活動費(税金)の使途として違法もしくは不当な行為と指摘されても仕方のない行為である。


○○○○氏の議会通信(○○○○○)には「発行/○○○○○○○後援会」との記述はあるが、その他の団体や人名の記載はない。通常、発行物に受託者の名称だけを記載することはない。また議会通信を見ると責任者は後援会であるとしか読めない。通常、受託者が責任者になることは無い。
よって、申立人の主張するような委託関係は存在しなかったと考えるのが妥当である。


各地の市議会の政務活動費の使い方を示したマニュアルには「後援会の活動には使えない」と明記しているものが複数ある(秋田市議会など)。常総市でも現在は同様な判断をしていると聞いている。当方の指摘は根拠の無いものではない。


なお、『市議会にもその旨を報告している』とのことだが、単に市議会等の判断が不十分であること示すだけで、違法性、不当性を否定するものでは無い。


以上により、○○○○氏の行為は違法、不当でないとする申立者の主張は根拠がない。

以上

参考

政務活動費 - 高知市公式ホームページ
支出が禁止されている項目(条例別表第2)
(略)
後援会活動にかかる経費
・後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷、発送等に要する経費
・後援会事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む)
・後援会主催の「市政報告会」等の開催に要する経費
・その他後援会活動に要する経費

政務活動費の使途基準について 秋田市議会 政務活動費運用指針(改訂版)に記載有り


返答文を提出してから知った、茨城県報で公開されている後援会の政治団体収支報告書の要旨です。
この年は議会通信を発行しているのですが、収入・支出は共に 4,725円で、内訳まで見ると収入は全て個人の寄付金、支出は全て組織活動費です。
印刷物の発行であれば、科目として「機関紙誌の発行その他の事業による収入」「機関紙誌の発行事業費」がありますが、そこは空白です。
削除の申立書には「議会通信の作成を後援会に委託し、費用の一部を政務活動費から弁済していたもの」とありますが、後援会は、印刷会社や元議員などと金銭のやりとりはしていないことになっています。

(公職の種類は、後日、市議会議員への変更届出をしています)
出典:茨城県報検索 平成26年11月28日 号外第82号
収入・支出項目の分類基準表(衆議院議員(東京7区=渋谷区・中野区)ながつま昭公式ホームページより)



ひょっとすると、申立書に書かれている委託、弁済の意味するところが私の理解と違うのかもしれません。しかし申立書はブログ運営会社に向けた文書ですし、担当者は周辺情報を全く知りません。
知っているのは、私のブログ記事(議会通信については触れずに、単に後援会へ寄付していたと記載)と、申立書に書かれている委託や弁済という話だけのはずです。
申立書を読んだ担当者は、元議員と後援会の間で委託と弁済が有ったのだから寄付(不当)ではないという主張だとしか解釈できなかったと思います。

削除要請への返答文例(5)祭りへの寄付

申立書によると、祭りへの寄付は勤務先店舗の名前によるものだから違法ではないとしています。
しかしそれも違法な寄付行為になりうることを書きました。


なお、念の為に書いておきますが、祭りへの寄付をしていた議員はおひとりではありません。

◆祭りへの寄付
記事の内容は事実であるとの認識に変わりはない。


政治家の寄付禁止は自明である。(略 極めて個別な話のため)
以下のとおりである。


常総市ホームページ/2015年1月30日 してはいけない選挙運動・寄附行為より引用する。


『会費と寄附
 6 A株式会社社長の甲野太郎が政治家である場合,A株式会社が「A株式会社長 甲野太郎」と記載したのし紙をつけた中元を選挙区内にある者に贈ると,公職選挙法第199条の3の政治家の関係会社等の寄附禁止規定に該当し,会社でなく政治家が寄附していると相手側に思わせる場合,「政治家を寄附の名義人とする寄附」に該当し,罰則の対象となります。中元ののし紙がA株式会社だけであっても,会社でなく政治家が寄附していると相手方に思わせる場合,罰則の対象となる場合があります。』


申立者は「夏祭りへの寄付は、通知人個人からの寄付ではなく、勤務先○○○○○からの寄付であり、選挙活動とは無関係である」としているが、上記のとおり、個人であろうと法人であろうと寄付が違法であることに変わりない。

(上記文中の赤字は引用時に付けたものです。また、通知人個人とは、代理人弁護士への依頼人、すなわち元議員のことです)



参考

公職選挙法
(公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)
第百九十九条の三  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。


(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)
第百九十九条の四  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。


寄付がどのように行われていたのかを、私のブログ記事から転記しておきます。

お祭りへの寄付者のリストを見る機会があり、しげしげと眺めていたら市議会議員の名前が堂々と載っていました。

店の名前も併記していましたが、個人名が先でしたから、寄付を受け取った人(祭りの役員?)は議員の寄付と認識していたのでしょう。

削除要請への返答文例(4)名前を書いた看板の設置

ここからは事実に関する個別の返答になります。個々の具体的な話なので一般化はできませんが、公職選挙法で看板や寄付をどのように規制しているのかを少しでも知ってもらえれば良いかなと思います。


申立書では、政治家の名前を書いた看板の設置場所について、事務所に隣接する土地に設置し、事務所の案内をしているので違法ではないとしています。
しかし、法令には、看板の設置場所は「事務所ごとに、その場所において」と書いてあるので、隣接した土地では合法とは言い切れないことなどを返答しました。

○○○○氏の行為は違法行為に該当するか

「看板」「祭りへの寄付」「政務活動費の後援会への寄付」の3つに分けて以下に記述する。
申立の内容を加味しても、違法もしくは不当な行為であったとの当方の認識には変わりはない。

◆看板について
記事の内容は事実であるとの認識に変わりはない。


当該ブログ記事中にも引用しているが、各地の選管は、看板の『掲示できる場所(公選法第143条第16項第1号)』についての法令の規定『その場所において』で、『事務所がある場所』との旨を示している。つまり、看板を設置する場所として選管に届け出る土地は事務所の所在地と同一場所でなければならない。しかし本件では届け出と事務所の所在地が異なることは、申立者が『隣接する土地』と認めているとおりである。


(略 極めて個別な話のため)


申立者は看板は「現実に存在する事務所の案内」の役目をしていたと述べている。しかし、看板の立地点に立って見回して、もっとも目に入る不動産は○(公的施設)である。看板の周囲の約20〜30メートルには事務所や個人宅、商店のような建物は見当たらないうえ、看板の設置地点をとおる路地も無い。よって申立者の言う「現実に存在する事務所の案内」の役目をしていない。


申立では、この看板の証票を平成○年○月○日付で受け取ったとしている。その頃の現地の画像では、看板の近くには小屋および2階建ての家屋があることから、証票はそこを事務所として発行されたと解釈できる。しかし、現時点ではブログの写真でも確認できるようにその小屋および2階建ての家屋は存在しないのであるから、合法に設置されているとは言えない。


もし、上記の小屋とは異なる建物を事務所として証票を発行していたとしても、選管が充分に現地を確認していなかったことを示すだけで、違法性は否定できない。


なお、申立者は証票の根拠となる法律を「公職選挙法施行令第11条の5 第4項」としているが、第110条の誤りである。


参考

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板について | 高島市
5 立札・看板を設置することができる場所について
 立札・看板は「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。(公選法第143条第16項)したがって、看板・立札は政治活動に携わっている人がいる建物のそばにその建物が政治活動用の事務所であることと示すことを目的として設置しなければなりません。このため、以下のような場所に設置することはできませんのでご注意ください。
 ・政治活動用事務所から相当離れている場所
 ・事務所の実態のない建物
 ・事務所の存在しない駐車場
 ・田畑、農道等の事務所が存在しない場所

公職選挙法 公選法第143条第16項第1号

16  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
一  立札及び看板の類で、公職の候補者等一人につき又は同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて政令で定める総数の範囲内で、かつ、当該公職の候補者等又は当該後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において通じて二を限り、掲示されるもの

閉鎖されたブログにあった大阪府選挙管理委員会の回答では、「(看板は)政治活動のために使用する事務所の場所において掲示しなければならないため、一般的には、事務所の建物や事務所の同一敷地内にある構造物等に掲示しているものと考えられます」となっていたそうです。
(ここで言っている同一敷地内にある構造物等というのは、塀や門、小屋などのことと思います。また構造物等に掲示としているので、看板だけで自立して設置するのも法の主旨に沿わないと考えているようです)



政治家の名前のある看板(表示物)に関わる法律は、以下の様な主旨で作られていると私は想像しています。

  • 大原則として、政治家等の名前の入った表示物(文書図画)は大きさや形態に関わらず一切、設置できない。
  • しかしそれでは事務所の表札すら設置できなくなり一般常識に反するし、有権者にとっても政治家との対話がしにくくなるなどの不都合が発生する
  • だから、事務所の建物を明示して特定できる表示物(看板)ならば、制限つきで認める

看板は名前を売るために設置できると解釈している政治家も居るみたいですが、考え方が逆でしょう。
自宅の表札を、そんなところに設置するかどうかですね。

削除要請への返答文例(3)違法性阻却事由

申立書には、「事実と異なり」、「名誉を侵害しているものでありますから・・・削除するよう」と書かれています。
しかし、名誉を侵害する行為でも正当化される場合があると返答しました。
(個別の事実関係については、この後に書いています)

申立者は、「当該記事は事実と異なり、同氏の行為が違法であるかのような記載となっており、同氏の名誉を侵害するもの」と主張しているが、申立の内容は主張の根拠として充分ではない。
以下に「名誉毀損に抵触するか」「○○○○氏の行為は違法行為に該当するか」に分けて記載する。

名誉毀損および情報削除ガイドラインに抵触するか

民法・刑法の名誉毀損および はてなの情報削除ガイドラインでは、違法性阻却事由として、事実の公共性、目的の公益性、真実性・真実相当性を挙げている。
当該ブログ記事と照らし合わせる。


(事実の公共性)
○○○○氏は(略)落選したが、政治からの引退は当方の知る限り表明していない。さらに当該記事の内容は議員という身分の際の行為についてのものであるから、公共性がある。


(目的の公益性)
当該記事で指摘した行為は全て公職選挙法に基づき指摘している。選挙は一般人にとって最も重要な政治参加であり、違法、不当な行為や、疑わせる行為が有ったならば、それを広く知らせることは公職選挙法の目的である民主政治の健全な発達を期することに合致する。


(真実性・真実相当性)
当該記事の記載は、全て私自身が自分の目で確認した事項をもとに、法律や、常総市をはじめとする各地の選管のウェブサイトなどを読んだ上で書いたものである。
申立者は事実は異なると主張するが、以下に記述するように申立者の主張を加味しても、事実関係は変わらず、真実性はある。


以上により違法性阻却事由に該当するので、申立者の主張には根拠はなく、削除を求める理由にはならない。

(真実性に関しては、看板を設置したこと、祭りに寄付したこと、後援会へ支出したことについて、削除の申立書でも否定せず、大前提として認めています)



参考

はてな情報削除ガイドライン
名誉毀損・侮辱(個人)

名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価のことである。、この社会的評価を低下させる行為は名誉毀損として民事及び刑事の責任が発生する場合がある。また、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することについても同様である。
(略)
誹謗・中傷等特定人の社会的評価を低下させる情報が掲載された場合は、当該情報を削除する場合があるが、以下の3つの要件を満たす可能性がある場合には原則として削除を行わない

  1. 当該情報が公共の利害に関する事実であること(特定の犯罪行為や携わる社会生活上の地位に基づく行為と関連した情報等)。
  2. 当該情報が、公益を図る目的で掲載されたものであること。
  3. 当該情報が真実であるか、または発信者が真実と信じるに足りる相当の理由があること。

刑法
名誉毀損
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。


(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

名誉毀損罪の公共の利害に関する場合の特例の規定は民事の名誉毀損にも準用される?

削除要請への返答文例(2)一般論的な返答

返答文は最初に削除に応じないことを述べ、続けて削除に応じない理由として、当該のブログ記事は公人を対象とし、更に公職選挙法に抵触すると思われる行為のみを記述したものであること等を書きました。

当該記事の削除について

申立者からの削除の求めには応じません。

削除の求めに応じない理由

民主社会の健全な発展には、議員の行為や税金の使途を、有権者や納税者が不断かつ厳しいチェックを行うことが必要です。当該記事は、市議会議員による公職選挙法に関わる行為を述べたものですから、公人の行為と税金についてです。
私人の社会的地位や人間性などのような、私的、人格的な事項を記述したものではありません。


そして公人には一般人以上に倫理的で合法的な言動と行動が求められますから、仮に真実は異なっていたとしても、一般人が見て違法性を疑う行為があるならば、それを指摘されることは公人として受け入れるべき範囲でしょう。


たとえ見過ごせないような指摘だったとしても、○○○○氏は自己のブログをもち、また当方のブログにも(承認制では無い)コメント欄がありメールアドレスも明示しているのですから、そこで指摘して解決することも可能であり、言論の自由といった観点からは、そうするのが望ましい対応だったはずです。
元市議会議員と一般人という社会的影響力の違いからも、そうすべきでしょう。それにもかかわらず削除要請したというのは言論の自由を阻害する行為ですから、受け入れることはできません。


ブログ記事を削除しない理由としては上記の内容で充分だと思いますが、個別の点についても、以下に記述しておきます。


参考

公職選挙法
(この法律の目的)
第一条  この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

削除要請への返答文例(1)はじめに

半年ほど前、当ブログのひとつの記事について、削除などするようにとの要請が、ブログ運営会社(はてな)に対して、元市議会議員の代理人弁護士から申し立てられました。


ブログ運営会社によると、自主的に削除するか、または詳細な理由を返答しないと記事を非公開にすることがあるとのことです。
このような場合の返答例をネットなどで検索したのですが、あまり見当たりません。今回の返答文が、だれかの参考になるかもしれませんので載せておきます。不備も多くあるでしょうから、あくまで参考としてお読みください。


なお、結果ですが、返答文を送ったことにより記事の削除は行われませんでした。また削除の申立者からは何も反応はありません。


先方からの要請文の公開は駄目らしいので載せられませんが、端的にまとめれば以下のような内容でした。
ブログ記事で指摘した3つの点について、それぞれ違法・不当ではないと主張しています。

記事の内容は事実と異なり名誉を侵害するのでブログ運営会社(はてな)に削除等の対応を求める。

  1. 後援会事務所の看板は、隣接した土地に設置したものであり、違法な場所に設置したものではない。
  2. 祭りへの寄付は勤務先の店舗がしたのであるから、違法な寄付ではない。
  3. 政務活動費については、議会通信の作成を後援会に委託し、その費用の弁済(であるから違法・不当ではない)。


返答文は、最初に一般論としての返答をし、続けて違法性阻却事由を述べた後に、具体的な3点について書きました。


参考
はてな情報削除の流れ
http://url.hatena.ne.jp/IF86j
はてな情報削除ガイドライン
http://url.hatena.ne.jp/Ndvq1

放射線に関連する常総市のウェブページなど

放射線関連のページをまとめてみました。

今年度の予算に脱原発首長会議への会費3万円が記載

神達市長は脱原発ではないと明言されていますし会員でもないのですが、予算書には載っています。
消すのを忘れただけだろうとは思います。
でも、高杉氏が市長のとき、会費を税金から支出することは、議会でチェックした予算なのだから問題はないとしていたそうなんですよね。
それなら、今回は議会が十分なチェックをしていなかったのですから、大きな問題なのでは。

平成29年度予算書/常総市ホームページ


ちなみに、前市長は脱原発首長会議から退会しています。首長経験者ということで参加は可能なはずなんですが。
会員 | 脱原発をめざす首長会議

学校などの放射線量の変化グラフ

これ、完全に忘れていました。今でも二ヶ月に一度の測定をしていたのですね。
グラフに変化はなくなっているので、もう、中止しても良いのではないでしょうか。
職員さんの測定技術や測定機の維持・管理が出来る程度の、最低限の測定頻度で十分でしょう。
空間放射線量推移表/常総市ホームページ
子どもの生活環境における空間放射線量率測定結果の推移について/常総市ホームページ

甲状腺エコー検査

市長は変わりましたが、甲状腺エコー検査の助成(3000円限度)は継続するようです。開始時は3年に一度だったのに、去年から(?)は、年に一度の助成が受けられるようになったので、強化したとも言えますね。

甲状腺エコー検査費用の一部助成について/常総市ホームページ
甲状腺エコー検査の結果について/常総市ホームページ
甲状腺エコー検査の結果について(平成26・27・28年度)/常総市ホームページ

給食、農産物の放射線調査

給食の調査も続けるようです。意味があるとは思えないんですが。
給食食材の測定結果/常総市ホームページ

私の集計ミスがなければ、これまで検出されたのは 12件だけですし、基準値よりもかなり低い値でした。
2016-01-17 - ひつじのメモ


農産物については、タケノコから検出されませんでしたね。検体は、1件だけですけど。
シイタケは、性質上、致し方ないですかね。
放射性物質測定結果の公表について/常総市ホームページ

茨城県のタケノコの出荷制限では、取手市牛久市が解除されていました。
解除になっていない自治体もありますが、これらの自治体は出荷したい農家がいないため、測定するタケノコも無く、解除できないということのようです。(データベースに測定結果が見当たりません)
たけのこの出荷制限について/茨城県


その他

水道水は通達(?)で調査することになっているので止められないのでしょうが、全国の水道事業者がやっていることを考えると、水道代(税金?)の無駄遣いのような気がしますねぇ。
市内の水道水放射能測定結果について/常総市ホームページ


放射線の測定機の貸し出しも継続しているのですね。今でも測定している市民は居るのでしょうか。
放射線量測定器の貸出しについて/常総市ホームページ



市長が変われば放射線対策も変化があるかなと思ったのですが、何も変わらなかったようです。いつまで続けるんだろう。

                                                                                            • -


常総市とは関係ありませんが、放射線関連の話をいくつか。

心電図については、新しいデータはアップされてません

取手市の児童の健診で心電図異常が多いということで市民団体が集計していましたが、新しいデータの公開はありません。集計作業そのものを辞めてしまったのか、サイトでの公開を辞めただけなのかは分かりませんが。
とりで生活者ネットワーク 子どもの健康を守る市民ネットワーク
2015-10-13 - ひつじのメモ

生活クラブ生協甲状腺検査

数ヶ月前の情報ですが、取り上げていなかったので、ここに置いておきます。

子どもたちの甲状腺検査活動 2015年度の報告会を開催しました|活動情報|生活クラブ連合会
2015年度の検査結果の概要を次のように述べました。
「2015年度に受診した799人のうち489人が通算で2回以上、検査を受けた人です。このように継続者が多いのが特徴で、その検査結果を通じて子どもの甲状腺は、のう胞や結節ができたり消えたりするなど、短期間のうちに変化する状況がみえてきました」。

生協のチラシでは、この結果を「活動の成果」としています。(ついでですが、チラシに有るような、調査で見つかる甲状腺がんは 100万人に1人と考えていた専門家なんて居ないと思います)
放射能から子どもたちを守るために〜リフレッシュツアーと甲状腺検査を続けていきます 復興支援第7次カンパのよびかけ|活動情報|生活クラブ連合会



のう胞や結節の件は、当初から言われていましたし、私も随分前に指摘したんですけどね。やっと、認めたようです。

2014-11-01 - ひつじのメモ
この結果から、のう胞や結節というのは、ランダムに発生したり、消滅(縮小)したりするもののように思えてきます。

吹き出物が、急にできたり、消えたり、ひどくなったり、目立たなくなったりという感じでしょうか。

甲状腺検査を行っている自治体などの結果では、のう胞は30〜50%、結節は2〜3%くらいの割合で見つかっていたと思います。福島県内での甲状腺調査も、極端な違いはありません。

上記の、のう胞や結節の増減の割合と、ちょうど合う数字です。

のう胞や結節を、甲状腺がんの前兆(初期症状)であるかのように解釈しているひとがいますが、無関係なのかもしれません

甲状腺の検査でのう胞や結節が見つかって、ひどく気にしていた保護者などもいらしたようですが、心配する必要のあるものだったのかどうか。

検査でのう胞や結節が見つかって大きなショックを受けた保護者も少なくなかったはずなんですが、何か言うことは無いのでしょうか。

放射線への不安 家族・地域の分断 広くて深い傷に 福島県立医科大学教授・前田正治さん:朝日新聞デジタル
甲状腺がんの検査も続けていますが、わずかでも異常を示すような結果が出ると、泣き叫ぶ親御さんがたくさんいます。担当医が『あんな苦しみを与える検査ならしたくない』と言うほどです。甲状腺がんは経過が良好ながんとして知られていますが、そうした科学的事実は慰めになりません。『あの時、水を飲ませなければよかったのか』などと、震災時を振り返り自分を強く責める親御さんも少なくない。甲状腺の問題を周囲がどう思うか、『子どもは結婚できないのではないか』と検査結果が漏れるのをとても恐れます

こういう心理的な影響を考えると、甲状腺検査が健康の向上に役立っているとは簡単には言えませんね。
それと、常総市の市民からは、甲状腺の検査結果は市で保管して将来の変化を確認できるようにして欲しいという趣旨の要望があるようですが、引用した新聞記事のように検査結果が外部に漏れることを考えると、やるべきではないと思いますよ。

常総生協の甲状腺検査


東京新聞:原発事故6年 懸念なお 子ども対象甲状腺検査 つくば、守谷で132人受診:茨城(TOKYO Web)
2017年2月14日
守谷市内の検査会場の常総生協では、栃木県内の男性会社員(51)の長女(8つ)が初めて受診。甲状腺に液体がたまった「のう胞」が確認されたが、医師から「自然にできるもの。定期的に検査をすればいい」と説明されたという。
男性は「事故当時の風向きを考えると、放射性ヨウ素が飛んできた可能性があるので、もやもやした不安があった。気軽に検査できる場を、たまたまネットで見つけた。驚くような検査結果ではなくて、ひとまず安心した」と話した。

この男性は医師の説明で安心したようですが、こういう人ばかりではありません。
原発事故の後、「今、出来ることはやっておいて、後で何も起こらなかったら、あのときは大変だったねって笑えばいいだけ」みたいなことを言っていた人もいましたが、そんな簡単な話ではないんですよ。
原発事故からの6年間を振り返ると、放射線健康被害については、適当にやり過ごしていた人が、一番、身体的にも経済的にも健全に過ごすことができたように思えます。少なくとも今回の原発事故の、今の段階では(おそらく今後も)。
個人が心配になるのは当然ですし、行動するのも立派なことでしたが、必要以上にあおったり、お金に変えたりしていた人達は、少しは何かを感じてほしいものです。


追記 2017年12月
生活クラブ生協の2016年調査の報告書が公開されていましたので、リンクしておきます。
[http://seikatsuclub.coop/activity/20171005k.html:title=
生活クラブ 甲状腺検査活動2016報告会を開催しました]