選挙期間中ですが、当ブログは更新します

ほんの数ヶ月前までは選挙になると更新を止めてしまうウェブサイトもありました。
でも、今回の国政選挙では、候補者等の物を除き、更新を止めているサイトは全くといっていいほど見掛けません。
一般人の(節度ある)ネットでの選挙運動は、なし崩しで解禁当然視されたようなものかと思います。(もともと禁止されていたわけでは無いため訂正)


したがって、あえて更新するという宣言ををする必要は無いのですが、現時点の状況の取りまとめとして書いておきます。


一般人が選挙期間中にウェブサイトを更新しても、罪に問われる事はないだろうと考える理由は以前のブログ記事で書いたとおりです。

●ブログの更新が公職選挙法に触れるかどうかは、総務省の「解釈」でしかなく、最高裁判所の判断はされていない
●候補者や後援会員ならまだしも、一般人(第三者)のブログ等の書き込みについて検挙や警告を受けたという事例は、検索した限りでは、見当たらない
●インターネットでの選挙運動は、近いうちに解禁される見込み
●ある自治体で、ブログの更新を続けていた候補者もいらっしゃいましたが、特に警告等は受けていない(らしい)


なお、インターネットでの選挙運動については、国会に法案が提出されましたが、解散により廃案になっています。
官僚というのは、こういう社会の動きは良く見ているそうです。(行き過ぎると、小沢一郎さんや堀江貴文さんを逮捕してしまうわけですが)
一度は自民党も同意していた法案の主旨に反するような取り締まりをするとは思えません。


実際、候補者自身がネットを更新して送検された事例はありましたが、検察は不起訴(起訴猶予)にしています。
候補者でも不起訴なのですから、一般人が起訴されるとは考えられません。




このような、一般人のネットでの選挙運動についての情報は、7月の常総市の選挙の時には、なかなか見つけられませんでした。
しかし、今回は反原発運動の高まりのためか、いくつかの情報があります。
特に、こちらのサイトは、候補者などでは無い一般人の選挙活動について分かりやすくまとめてくださっています。

やっていい選挙活動、こんなにあります
基本的な考え方はシンプルです。
「選挙期間中は候補者と候補者の選挙スタッフのみ「投票を呼びかける」ことができます。一般市民が「不特定多数の人に候補者や政党の名前を表示して」投票を依頼することはできません。
従って、不特定多数に対して特定の候補を応援したい場合は、「○○さんを、応援して、支援して、助けて、手伝って」等の言葉で呼びかけます。
(注意)この情報は脱原発総選挙のサイト(http://miraisenkyo.wordpress.com/2012/12/02/ok/)からの転載です。情報は更新される場合がありますので、必ず最新情報をご確認ください。

私なりに単純化すれば、特定の候補者や政党への“投票”を勧める文言や、候補者のボスター類をアップするのだけは危険ですが、「私は〇〇を応援しています」という文章ならば思想・表現の自由の範疇なので問題は無いということになるのでしょう。


選挙管理委員会などは立場上、法律を広く解釈するしか無いので、その判断に従っていては、せっかく押し拡げてきたネット選挙運動が後退してしまいます。
もちろん違反と指摘されるような事はしてはいけませんが、白に近いグレーゾーンまで、市民側で自粛する必要はないでしょう。


裁判所がわかりやすい基準を作って公表してくれれば良いのですが、司法(警察、検察、裁判所)は個別の事案に個別に対応することしかできません。
したがって、過去の事例から判断する必要があります。
過去の事例では、明らかな違反であっても不起訴(起訴猶予)であるうえ、一般人のネット選挙運動を検挙したことは無いことで十分に判断できると思います。
(追記 そもそも紙であっても、一般人の書いた政治的な内容であれば問題ないのだし、逮捕・起訴されたという事例もほとんど(全く?)無さそう。警告は有っても、逮捕されるのはお金が絡んだ場合くらいなのでは?)


ついでに言えば、公職選挙法は「特定の候補者の当選を得又は得しめる」ことを規制していると解釈されているので、落選させるための言動は規制対象になりません(立候補者が2名の場合を除く)。
だから悪口悪評を書くだけなら公職選挙法上は問題ありません。(もちろん名誉毀損に問われる可能性はありますが、真実であるならば処罰されません)


というわけで、このブログは選挙期間中でも、注意と警戒はしつつも、遠慮無く更新し続けます。


参考になるリンク
http://www.j-cast.com/2012/12/06157020.html 総選挙2012 関連企画 (1/2) : J-CASTニュース
http://kabuombu.sakura.ne.jp/archives/seiji-rakusen.htm 落選運動

http://tsuda.ru/tsudamag/2012/12/1492/ 津田大介公式サイト | 公職選挙法違反——選挙期間中にやってはいけない行為とは(津田大介の「メディアの現場」vol.52より)  中間辺りに一般人のネット選挙について説明があります
 

http://diamond.jp/articles/-/29208?page=3 「ネット選挙禁止は言論統制であり世代間闘争」 超時代錯誤選挙が平然と進む日本政治の終わり|2012衆院選 日本再生の論点|ダイヤモンド・オンライン
「(略)いまのところ、過去の選挙で逮捕された個人の方はいないようです」(池田康太郎・法律事務所オーセンス弁護士)

http://mainichi.jp/select/news/20121213k0000e010185000c.html 衆院選:ツイッターで応援、法抵触も 禁止の意味薄れるが− 毎日jp(毎日新聞)
政治活動と選挙運動の違いは「特定候補や特定政党への投票を呼びかけているか否か」だ。
 こうした判断は、96年に新党さきがけからの問い合わせに対し、旧自治省が示した回答を基にしている。
 実際には、応援コメントや動画の投稿は既にネット上にいっぱいだ。前回の衆院選では295件の選挙違反事件が摘発されたが、ネットを利用した選挙運動のケースはゼロ。警告は8件だった。



当ブログ内の関連する記事
http://d.hatena.ne.jp/hyakubann/20120702#p1 選挙期間中ですが、当ブログは更新します
http://d.hatena.ne.jp/hyakubann/20120417#p1 (メモ)選挙期間中の一般人のブログでの政治的発言は違法なのか?
http://d.hatena.ne.jp/hyakubann/20120702#p2 (メモ)刑法の名誉毀損罪など




今日は、特定の政党に対する憎まれ口は、ありません。
(ネタ切れ)