削除要請への返答文例(終)後援会への政務活動費の寄付

申立書によると、議会通信の作成を議員が後援会に委託し、その費用の弁済なので問題ないとしています。
しかし、後援会の事業目的として規約で「印刷物の発行」を挙げていることから、議会通信の発行は後援会が自分自身で行う事業であり、その費用を政務活動費(税金です)から支出したことは不当(寄付)と指摘されても仕方がないと返答しました。
また、議会通信の紙面には発行者名として後援会のみが記載されているので、委託(受託)によるものとは思えないことも書きました。


なお、念の為に書いておきますが、政務活動費を後援会の発行物の費用に当てていた議員はおひとりではありません。

◆政務活動費の後援会への寄付
記事の内容は事実であるとの認識に変わりはない。


申立者は『政務活動費の寄付についても、自らの活動を発信する議会通信の作成を後援会に委託し、費用の一部を政務活動費から弁済していたもの』としている。
○○○○○○○後援会の規約によると、その事業として「機関紙、その他印刷物の発行」を挙げている。
この規約と、申立者の主張を合わせると、○○○○○○○後援会は、後援会の事業に含まれる業務を議員から受託し、議員から政務活動費による金銭を受け取ったということになる。これは政務活動費(税金)の使途として違法もしくは不当な行為と指摘されても仕方のない行為である。


○○○○氏の議会通信(○○○○○)には「発行/○○○○○○○後援会」との記述はあるが、その他の団体や人名の記載はない。通常、発行物に受託者の名称だけを記載することはない。また議会通信を見ると責任者は後援会であるとしか読めない。通常、受託者が責任者になることは無い。
よって、申立人の主張するような委託関係は存在しなかったと考えるのが妥当である。


各地の市議会の政務活動費の使い方を示したマニュアルには「後援会の活動には使えない」と明記しているものが複数ある(秋田市議会など)。常総市でも現在は同様な判断をしていると聞いている。当方の指摘は根拠の無いものではない。


なお、『市議会にもその旨を報告している』とのことだが、単に市議会等の判断が不十分であること示すだけで、違法性、不当性を否定するものでは無い。


以上により、○○○○氏の行為は違法、不当でないとする申立者の主張は根拠がない。

以上

参考

政務活動費 - 高知市公式ホームページ
支出が禁止されている項目(条例別表第2)
(略)
後援会活動にかかる経費
・後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷、発送等に要する経費
・後援会事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む)
・後援会主催の「市政報告会」等の開催に要する経費
・その他後援会活動に要する経費

政務活動費の使途基準について 秋田市議会 政務活動費運用指針(改訂版)に記載有り


返答文を提出してから知った、茨城県報で公開されている後援会の政治団体収支報告書の要旨です。
この年は議会通信を発行しているのですが、収入・支出は共に 4,725円で、内訳まで見ると収入は全て個人の寄付金、支出は全て組織活動費です。
印刷物の発行であれば、科目として「機関紙誌の発行その他の事業による収入」「機関紙誌の発行事業費」がありますが、そこは空白です。
削除の申立書には「議会通信の作成を後援会に委託し、費用の一部を政務活動費から弁済していたもの」とありますが、後援会は、印刷会社や元議員などと金銭のやりとりはしていないことになっています。

(公職の種類は、後日、市議会議員への変更届出をしています)
出典:茨城県報検索 平成26年11月28日 号外第82号
収入・支出項目の分類基準表(衆議院議員(東京7区=渋谷区・中野区)ながつま昭公式ホームページより)



ひょっとすると、申立書に書かれている委託、弁済の意味するところが私の理解と違うのかもしれません。しかし申立書はブログ運営会社に向けた文書ですし、担当者は周辺情報を全く知りません。
知っているのは、私のブログ記事(議会通信については触れずに、単に後援会へ寄付していたと記載)と、申立書に書かれている委託や弁済という話だけのはずです。
申立書を読んだ担当者は、元議員と後援会の間で委託と弁済が有ったのだから寄付(不当)ではないという主張だとしか解釈できなかったと思います。