削除要請への返答文例(5)祭りへの寄付

申立書によると、祭りへの寄付は勤務先店舗の名前によるものだから違法ではないとしています。
しかしそれも違法な寄付行為になりうることを書きました。


なお、念の為に書いておきますが、祭りへの寄付をしていた議員はおひとりではありません。

◆祭りへの寄付
記事の内容は事実であるとの認識に変わりはない。


政治家の寄付禁止は自明である。(略 極めて個別な話のため)
以下のとおりである。


常総市ホームページ/2015年1月30日 してはいけない選挙運動・寄附行為より引用する。


『会費と寄附
 6 A株式会社社長の甲野太郎が政治家である場合,A株式会社が「A株式会社長 甲野太郎」と記載したのし紙をつけた中元を選挙区内にある者に贈ると,公職選挙法第199条の3の政治家の関係会社等の寄附禁止規定に該当し,会社でなく政治家が寄附していると相手側に思わせる場合,「政治家を寄附の名義人とする寄附」に該当し,罰則の対象となります。中元ののし紙がA株式会社だけであっても,会社でなく政治家が寄附していると相手方に思わせる場合,罰則の対象となる場合があります。』


申立者は「夏祭りへの寄付は、通知人個人からの寄付ではなく、勤務先○○○○○からの寄付であり、選挙活動とは無関係である」としているが、上記のとおり、個人であろうと法人であろうと寄付が違法であることに変わりない。

(上記文中の赤字は引用時に付けたものです。また、通知人個人とは、代理人弁護士への依頼人、すなわち元議員のことです)



参考

公職選挙法
(公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止)
第百九十九条の三  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、これらの者の氏名を表示し又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。


(公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止)
第百九十九条の四  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の氏名が表示され又はその氏名が類推されるような名称が表示されている会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)に対し寄附をする場合は、この限りでない。


寄付がどのように行われていたのかを、私のブログ記事から転記しておきます。

お祭りへの寄付者のリストを見る機会があり、しげしげと眺めていたら市議会議員の名前が堂々と載っていました。

店の名前も併記していましたが、個人名が先でしたから、寄付を受け取った人(祭りの役員?)は議員の寄付と認識していたのでしょう。