削除要請への返答文例(2)一般論的な返答

返答文は最初に削除に応じないことを述べ、続けて削除に応じない理由として、当該のブログ記事は公人を対象とし、更に公職選挙法に抵触すると思われる行為のみを記述したものであること等を書きました。

当該記事の削除について

申立者からの削除の求めには応じません。

削除の求めに応じない理由

民主社会の健全な発展には、議員の行為や税金の使途を、有権者や納税者が不断かつ厳しいチェックを行うことが必要です。当該記事は、市議会議員による公職選挙法に関わる行為を述べたものですから、公人の行為と税金についてです。
私人の社会的地位や人間性などのような、私的、人格的な事項を記述したものではありません。


そして公人には一般人以上に倫理的で合法的な言動と行動が求められますから、仮に真実は異なっていたとしても、一般人が見て違法性を疑う行為があるならば、それを指摘されることは公人として受け入れるべき範囲でしょう。


たとえ見過ごせないような指摘だったとしても、○○○○氏は自己のブログをもち、また当方のブログにも(承認制では無い)コメント欄がありメールアドレスも明示しているのですから、そこで指摘して解決することも可能であり、言論の自由といった観点からは、そうするのが望ましい対応だったはずです。
元市議会議員と一般人という社会的影響力の違いからも、そうすべきでしょう。それにもかかわらず削除要請したというのは言論の自由を阻害する行為ですから、受け入れることはできません。


ブログ記事を削除しない理由としては上記の内容で充分だと思いますが、個別の点についても、以下に記述しておきます。


参考

公職選挙法
(この法律の目的)
第一条  この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。