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●神達岳志氏の県議時代の政務活動費にかかわる告発はこの記事、住民監査請求についてはこの記事です

常総元気塾(元代表は神達岳志常総市長)については、2011年1月1日からの記事をお読みください。携帯電話の方はこちらをクリック  (なお、これらは2011年4月末ころまでに書いたものの日付を変更し、2011年1月に集まるようにしたものです。その後に書いた記事については、カテゴリー分けからご覧ください。(常総元気塾常総市長常総市


●新聞記事のスキャン元は朝日新聞(茨城版)です。(引用元を明示していない限り)
●このブログでは字句の訂正や追加を随時しています。特に記事をアップした当日や翌日は、かなり自由に変更しています。ご了承ください。


◆中古パソコンの有償譲渡会のレポートがあったのでリンクしておきます パソコン譲渡会 - 岩の手男の随想録
畠山理仁 中村喜四郎という男―オレと選挙と中村喜四郎と“選挙の鬼”との12年戦争(1)

えんどうふみえ市議会議員から記事の削除要請が来た(終)政務活動費の後援会への寄付

この記事の以下の文章に対しての削除要請です。

してはいけない選挙運動・寄附行為 - ひつじのめも

ま、常総市選挙管理委員会は、政治家名の入った違法な看板を長年放置していたり、政務活動費を自分の後援会に支出(寄付行為)していたのを見逃してましたからね。あんまり波風を立てたくないんでしょう。
良くないと思いますよ。

 

ここの主語は常総市選挙管理委員会なのですが、削除要請文で自分から「議会通信の作成を後援会に委託し、一部を政務活動費から弁済していた」と書いています。

それ、不当な使い方と言われても仕方ない行為ですけどね。

 

◆政務活動費の後援会への寄付
記事の内容は事実であるとの認識に変わりはない。

申立者は『政務活動費の寄付についても、自らの活動を発信する議会通信の作成を後援会に委託し、費用の一部を政務活動費から弁済していたもの』としている。
えんどうふみえ後援会の規約によると、その事業として「機関紙、その他印刷物の発行」を挙げている。
この規約と、申立者の主張を合わせると、えんどうふみえ後援会は、後援会の事業に含まれる業務を議員から受託し、議員から政務活動費による金銭を受け取ったということになる。これは政務活動費(税金)の使途として違法もしくは不当な行為と指摘されても仕方のない行為である。

遠藤章江氏の議会通信(新しい風)には「発行/えんどうふみえ後援会」との記述はあるが、その他の団体や人名の記載はない。通常、発行物に受託者の名称だけを記載することはない。また議会通信を見ると責任者は後援会であるとしか読めない。通常、受託者が責任者になることは無い。
よって、申立人の主張するような委託関係は存在しなかったと考えるのが妥当である。

各地の市議会の政務活動費の使い方を示したマニュアルには「後援会の活動には使えない」と明記しているものが複数ある(秋田市議会など)。常総市でも現在は同様な判断をしていると聞いている。当方の指摘は根拠の無いものではない。
なお、『市議会にもその旨を報告している』とのことだが、単に市議会等の判断が不十分であること示すだけで、違法性、不当性を否定するものでは無い。


以上により、遠藤章江氏の行為は違法、不当でないとする申立者の主張は根拠がない。

以上

 

 

削除要請文は、違法な行為をしていとことを示す記述があったり、おかしな法律の解釈をしていたりします。

当方は、もしかしたら作成者は弁護士資格が無く、議員は騙されているのでと思いました。

しかし、ブログシステム運営会社は、削除要請に対して代理人も含め、本人確認をしているとのことなので、本当に弁護士が作成したようです。

ちょっとびっくりですな。

えんどうふみえ市議会議員から記事の削除要請が来た(5)祭りへの寄付

この記事に対する削除要請です。

してはいけない選挙運動・寄附行為 - ひつじのめも

 

削除要請文には、「勤務先の薬局名で寄付した(から違法ではない)」という主旨のことを書いています。

つまり「遠藤薬局」の名前で寄付したことを自ら認めています。(当方は、そこまでは知らなかったのですが)

市内在住者には遠藤薬局と議員の関係は知られているのですから、違法行為とされても仕方ないかと思います。

 

◆祭りへの寄付
記事の内容は事実であるとの認識に変わりはない。

政治家の寄付禁止は自明である。申立者は『選挙活動とは無関係』としているが、選挙活動は政治活動以上に厳しく、基本的に寄付は全くできない。
本件は単なる政治活動としての規制が適用されるところ、仮に申立者の主張が『政治活動とは無関係である』との意味であるなら、以下のとおりである。

常総市ホームページ/2015年1月30日 してはいけない選挙運動・寄附行為
http://www.city.joso.lg.jp/gyosei/shigikai/senkyo/senkyoundo/1419482583377.html)より引用する。
『会費と寄附
 6 A株式会社社長の甲野太郎が政治家である場合,A株式会社が「A株式会社長 甲野太郎」と記載したのし紙をつけた中元を選挙区内にある者に贈ると,公職選挙法第199条の3の政治家の関係会社等の寄附禁止規定に該当し,会社でなく政治家が寄附していると相手側に思わせる場合,「政治家を寄附の名義人とする寄附」に該当し,罰則の対象となります。中元ののし紙がA株式会社だけであっても,会社でなく政治家が寄附していると相手方に思わせる場合,罰則の対象となる場合があります。』

 

申立者は「夏祭りへの寄付は、通知人個人からの寄付ではなく、勤務先である薬局からの寄付であり、選挙活動とは無関係である」としているが、上記のとおり、個人であろうと法人であろうと寄付が違法であることに変わりない。

 

 

えんどうふみえ市議会議員から記事の削除要請が届いた(4)名前入りの看板

この記事に対する削除要請です。

その政治家名の看板は違法ですから - ひつじのめも

 

削除要請文では、「連絡事務所に隣接した土地に看板を建てたから違法ではない」としています。

リン先の記事にもアップしていますが、看板の写真はこちらです。

 

●遠藤章江氏の行為は違法行為に該当するか
「看板」「祭りへの寄付」「政務活動費の後援会への寄付」の3つに分けて以下に記述する。
申立の内容を加味しても、違法もしくは不当な行為であったとの当方の認識には変わりはない。

 

◆看板について
記事の内容は事実であるとの認識に変わりはない。

当該ブログ記事中にも引用しているが、各地の選管は、看板の『掲示できる場所(公選法第143条第16項第1号)』についての法令の規定『その場所において』で、『事務所がある場所』との旨を示している。つまり、看板を設置する場所として選管に届け出る土地は事務所の所在地と同一場所でなければならない。しかし本件では届け出と事務所の所在地が異なることは、申立者が『隣接する土地』と認めているとおりである。

なお、政治団体(いわゆる後援会)の事務所に関する規定の解釈は、当該建物所在の土地が『選挙事務所』であったかどうかとは関係がなく、さらに隣接する看板の設置土地が『同じく親族所有』であるかどうかとも関係がない。

申立者は看板は「現実に存在する事務所の案内」の役目をしていたと述べている。しかし、看板の立地点に立って見回して、もっとも目に入る不動産は郵便局と郵便局用の駐車場である。看板の周囲の約20~30メートルには事務所や個人宅、商店のような建物は見当たらないうえ、看板の設置地点をとおる路地も無い。よって申立者の言う「現実に存在する事務所の案内」の役目をしていない。

申立では、この看板の証票を平成27年3月24日付で受け取ったとしている。その頃の現地の画像では、看板の近くには小屋および2階建ての家屋があることから、証票はそこを事務所として発行されたと解釈できる。しかし、現時点ではブログの写真でも確認できるようにその小屋および2階建ての家屋は存在しないのであるから、合法に設置されているとは言えない。

もし、上記の小屋とは異なる建物を事務所として証票を発行していたとしても、選管が充分に現地を確認していなかったことを示すだけで、違法性は否定できない。

なお、申立者は証票の根拠となる法律を「公職選挙法施行令第11条の5 第4項」としているが、第110条の誤りである。

 

えんどうふみえ市議会議員から記事の削除要請が届いた(3)名誉棄損にあたるのか

続いて、法律や、はてなガイドラインに抵触するかどうかを書きました。

(なお、文体が変化してますが、別々に書いていたためそうなってしまいました。ご勘弁を)

 

申立者は、「当該記事は事実と異なり、同氏の行為が違法であるかのような記載となっており、同氏の名誉を侵害するもの」と主張しているが、申立の内容は主張の根拠として充分ではない。
以下に「名誉毀損に抵触するか」「遠藤章江氏の行為は違法行為に該当するか」に分けて記載する。


名誉毀損および情報削除ガイドラインに抵触するか
民法・刑法の名誉毀損および はてなの情報削除ガイドラインでは、違法性阻却事由として、事実の公共性、目的の公益性、真実性・真実相当性を挙げている。
当該ブログ記事と照らし合わせる。

(事実の公共性)
遠藤章江氏は平成20年の茨城県議補選に出馬して以降、数度の落選ののち、平成23年常総市議会議員に当選し、今年7月の常総市長選挙に出馬するまでの5年間、市議会議員であった。常総市長選挙には落選したが、政治からの引退は当方の知る限り表明していない。さらに当該記事の内容は議員という身分の際の行為についてのものであるから、公共性がある。

(目的の公益性)
当該記事で指摘した行為は全て公職選挙法に基づき指摘している。選挙は一般人にとって最も重要な政治参加であり、違法、不当な行為や、疑わせる行為が有ったならば、それを広く知らせることは公職選挙法の目的である民主政治の健全な発達を期することに合致する。

(真実性・真実相当性)
当該記事の記載は、全て私自身が自分の目で確認した事項をもとに、法律や、常総市をはじめとする各地の選管のウェブサイトなどを読んだ上で書いたものである。
申立者は事実は異なると主張するが、以下に記述するように申立者の主張を加味しても、事実関係は変わらず、真実性はある。

以上により違法性阻却事由に該当するので、申立者の主張には根拠はなく、削除を求める理由にはならない。

 

 

えんどうふみえ市議会議員から記事の削除要請が届いた(2)一般論

削除要請文に対する返答文は、まず最初に一般論を書きました。

 

●当該記事の削除について
申立者からの削除の求めには応じません。

●削除の求めに応じない理由
民主社会の健全な発展には、議員の行為や税金の使途を、有権者や納税者が不断かつ厳しいチェックを行うことが必要です。当該記事は、市議会議員による公職選挙法に関わる行為を述べたものですから、公人の行為と税金についてです。私人の社会的地位や人間性などのような、私的、人格的な事項を記述したものではありません。

そして公人には一般人以上に倫理的で合法的な言動と行動が求められますから、仮に真実は異なっていたとしても、一般人が見て違法性を疑う行為があるならば、それを指摘されることは公人として受け入れるべき範囲でしょう。

たとえ見過ごせないような指摘だったとしても、遠藤章江氏は自己のブログをもち、また当方のブログにも(承認制では無い)コメント欄がありメールアドレスも明示しているのですから、そこで指摘して解決することも可能であり、言論の自由といった観点からは、そうするのが望ましい対応だったはずです。
元市議会議員と一般人という社会的影響力の違いからも、そうすべきでしょう。
それにもかかわらず削除要請したというのは言論の自由を阻害する行為ですから、受け入れることはできません。

ブログ記事を削除しない理由としては上記の内容で充分だと思いますが、個別の点についても、以下に記述しておきます。

 

注:文中にメールアドレスを明示しているとあります。現在は書いていませんが、当時は記載していました。(ブログのシステムが、はてなダイアリーから、はてなブログに強制変更されたため、画面のデザインが変わってしまったためです)

えんどうふみえ市議会議員から記事の削除要請が届いた(1)はじめに

2016年10月の話です。

遠藤章江市議会議員が、このブログのいくつかの記事の削除要請を、ブログシステム運営会社である はてな に対して行いました。

 

削除要請文は代理人弁護士が書いているのですが、読んでみると文中に違法な行為を示す記述があったり、法律の理解がおかしい点があります。安易な気持ちで提出したとしか思えない内容でした。

弁護士経由で削除要請をすれば、当方がびっくりして削除するだろうという程度に考えたのでしょう。

 

しかしながら、議員活動中の違法行為を指摘した記事を、議員(元議員)が削除要請をするというのは許されるものではありませんから、それなりに頑張って、削除に応じないとする返答文を書きました。

結果、はてなの判断により削除は行わないことになりました。

 

一件落着ではありますが、顛末は記録しておきたいと思いますので、返答文の全文をここにアップしておきます。

なお、この件に対する遠藤章江氏からの連絡は前後を含め、全くありませんでした。

 

できることなら、削除要請文も載せたいのですが、はてなから駄目といわれているので、端的に記載すると以下のような内容になります。

記事の内容は事実と異なり名誉を侵害するのでブログ運営会社(はてな)に削除等の対応を求める。

  1. 後援会事務所の看板は、隣接した土地に設置したものであり、違法な場所に設置したものではない。
  2. 祭りへの寄付は勤務先の店舗がしたのであるから、違法な寄付ではない。
  3. 政務活動費については、議会通信の作成を後援会に委託し、その費用の弁済(であるから違法・不当ではない)。

 

 

また、この件は、2017年6月ごろの「削除要請への返答文例」として書いているものと同一のものです。

周辺情報については、そちらに書いてあるので、興味のある人は合わせてお読みいただければありがたいです。

ちなみに、その時点では、えんどうふみえ議員は議員では無かったため固有名詞などを伏字にするなどしています。

 

hyakubann.hatenablog.jp

 

 

参考
はてな情報削除の流れ
http://url.hatena.ne.jp/IF86j
はてな情報削除ガイドライン
http://url.hatena.ne.jp/Ndvq1